目次:
アスベスト調査の都道府県の補助金(千葉編)について
1. アスベストに関する国の補助金の対象について
アスベストに関する国の補助金につきましては、
https://www.eco-j.co.jp/blog/20230418.html(アスベスト除去の補助金について)
こちらの記事で以前記載しております。
アスベストに関する都道府県の補助金は、実はさまざまな種類がありますので、今回は現時点で公開されている千葉県の補助金について、説明いたします。
※本コラムは、2024年7月6日時点での情報を元に記載しております。実際の補助金についてはご相談時に内容が変わっている可能性がございますので、必ず自治体に直接確認するようにお願いいたします。
2. 吹付けアスベスト等の対策に関する補助制度について(千葉市)
千葉市では、吹付けアスベスト又はアスベスト含有吹付けロックウールが施工されている建築物の所有者等を対象に、その除去等に要する費用の一部を補助します。
※本事業では、アスベスト対策として緊急性の高いものを補助の対象としており、アスベストを含有するひる石吹付け材、パーライト吹付け材、保温材、そして屋根や壁等に使用されている成形板等は、通常の状態では飛散するおそれのないものとして国土交通大臣が定めていることから(平 18国交告第 1172 号)、補助の対象とはしていません。
なお、既存の建築物を増改築する場合、吹付けアスベスト等を除去すること等が、建築基準法の改正により、義務付けられました。
事前調査又は分析調査の結果、吹付けアスベスト又はアスベスト含有吹付けロックウール(以下、吹付けアスベスト等と表記する)であることが確認され、除去等を行う場合、その費用の一部を補助します。
本事業では、アスベスト対策として緊急性の高いものを補助の対象としており、アスベストを含有するひる石吹付け材、パーライト吹付け材、保温材、そして屋根や壁等に使用されている成形板等は、通常の状態では飛散するおそれのないものとして国土交通大臣が定めていることから(平 18 国交告第 1172 号)、補助の対象とはしていません。
補助の要件
受付期間:令和6年5月1日(水)から5月31日(金)まで
募集件数:1件
※申請件数が募集件数を超えた場合は抽選になります。
尚、今年の受付は終了しております。
(1)補助対象建築物
市内にある建築物のうち、吹付けアスベスト等が施工されている建築物。
ただし、次のいずれかに該当する法人等が所有する建築物は除く。
・従業員300人及び資本金3億円を超える企業
・独立行政法人
・国や県等による補助金等の交付をうけているもの 等
※解体予定の建築物も対象となります。
(2)補助対象者
補助対象建築物の所有者又は所有者から委任された者
(3)補 助 額
除去等に要する費用の3分の2以内。ただし、1棟当たり100万円を限度とします。
※1補助事業者あたり1棟までとします。
除去等とは…
【除 去】吹付けアスベスト等を除去する工事
※耐火性能が要求されている吹付けアスベスト等を除去した場合は、当該性能を回復する工事を含む
※建築物の解体に伴う吹付けアスベスト等の除去を含む
【封じ込め】吹付けアスベスト等に飛散防止剤を吹付け又は含浸させて、アスベストの粉じんが飛散することを防止する工事
【囲い込み】アスベストの粉じんを透過させない建材で吹付けアスベスト等を囲い、人が出入りする空間にアスベストの粉じんが飛散しないようにする工事
※囲い込みの措置の行われた建築物を除く
除去等については、実施計画の策定等を建築物石綿含有建材調査者が行うとともに、当該計画等に基づく 現場体制に基づき実施してください。 交付申請受理後、交付決定までは2~3週間を要します。関係法令に係る手続きや施工計画書の作成等の 期間を考慮し、余裕をもって申請してください。 建築基準法による耐火性能が求められている吹付けアスベスト等を除去した場合、その機能回復は適切 に実施してください。
提出書類について
交付申請するとき
【 共 通】
1 補助金交付申請書(様式第2号)
2 分析調査結果報告書又は事前調査報告書
※3 建築物の登記事項証明書(申請者が分譲マンションの場合、 建築物の所在地、名称が確認できるもの)
※4 建築物の位置図(1/2,500 以上、区域を赤色で表示)、 配置図及び平面図(吹付けの場所を表示)
※5 現況写真 ①建築物の外観 ②吹付け材が施工されている場所の全景 ③綿状の吹付け材であることが確認できる写真(接写)
※6 滞納無証明書又は個人情報確認同意書 ※申請者が区分所有建築物の管理組合の代表者の場合は省略
※7 建築基準法に基づく検査済証の写し又は交付されていることが確認できる書類
8 見積書(写し)※2社以上
9 アスベスト対策工事概要書
10 資金計画書
11 建築物石綿含有建材調査者が実施計画の策定を行うことが確認できるもの
【共有の場合又は所有者と申請者が異なる場合】
・委任状
【申請者が分譲マンションの場合】
・総会で決議された旨を証明する決議書 等
※【申請者が法人の場合(分譲マンションは除く)】
・法人に係る現在事項全部証明書 等
(資本金額、従業員数、補助対象建築物の所在地が確認できるもの)
※:分析調査費の補助を受けた年度と同じ年度に申請する場合は不要
工事が完了したとき
1 実績報告書(様式第10号)
2 施工計画書(写し)
3 各種届出書(写し)
4施工報告書(工事記録写真、粉じん濃度測定結果、廃石綿等を適正に処理したことが
確認できる書類等)
5 契約書(写し)
6 請求書(写し)、領収書(写し)及び支払内訳書(写し)
7 補助金交付請求書(様式第13号)
8 振込依頼書(分析調査の補助を受けた場合は不要)
①本事業で使用する印鑑は、すべて同じものを使用してください。
②市からの補助金交付決定後に、施工業者と契約を締結してください。
③交付決定日から60日以内かつ当該年度の2月末日までに実績報告を提出してください。
3. 民間建築物アスベスト分析調査・除去等の補助(船橋市)
市民の皆さまのアスベストによる健康被害への不安を解消し安全・安心の街づくりの一環として市内の既存建築物のうち飛散の危険性がある吹付けアスベスト(綿状のものに限る)の分析調査や除去工事等を実施する場合に、その費用の一部を助成する制度です。
アスベスト対策
分析調査
【対象建物】
船橋市内にある建築物で、人が居住・執務・出入りする空間または外部に吹付けアスベスト材がある可能性があるもの。
ただし、次に該当する法人等が所有する建築物は除く。
・従業員が300人を超える企業
・資本金が3億円を超える企業
・独立行政法人等
【対象吹付材】
アスベスト吹付け材である可能性がある綿状の吹付け材
【補助基本額】
費用の全額(但し、上限額以下)
【補助上限額】
10万円
除去工事等
【対象建物】
船橋市内にある建築物で、人が居住・執務・出入りする空間または外部に分析調査の結果、吹付けアスベスト材があると判明したもの。
ただし、次に該当する法人等が所有する建築物は除く。
・従業員が300人を超える企業
・資本金が3億円を超える企業
・独立行政法人等
【対象吹付材】
事前調査または分析調査の結果、アスベスト吹付け材であることが確認されたもの
【補助基本額】
費用の3分の2(但し、上限額以下)
【補助上限額】
120万円
申請について
申請には必ず事前協議が必要になりますので、お早めにご相談下さい。なお、手続きを事前に行わずに行った調査・工事には、補助金を交付できませんのでご注意下さい。
本年度分の補助申請期間は、令和6(2024)年11月29日(金曜日)までとなります。
4. まとめ
アスベストに関する補助金としては、アスベスト調査にかかる費用を補助対象とした補助金と、アスベストの除去にかかる工事費用などを補助対象とした補助金に分けられます。一般的にはアスベスト調査にかかる補助金の方がかかるコストも少ないことから補助金の総額が15万円〜25万円ほどと少なく、一方でアスベスト除去に関する補助金は2/3以内を上限としており、120~180万円が上限額(地域によって異なります)とされているなど、比較的大きい金額の補助を受けることができます。
自治体に事前の連絡や相談は必要ですが、2022年4月1日にアスベスト関連法令の改正が実施され、アスベスト含有を調べる事前調査の結果報告が義務付けられており、これには当然、調査や除去工事はコストがかかるため、解体工事全般のコスト増が懸念されているという中で、国や都道府県、市区町村などで補助金が適用できるようになっております。
これは千葉県だけでなく、他の都道府県でも補助金がありますので、これらについては追って記事にしたいと思います。本記事の情報をぜひ有効にご活用ください。
株式会社エコ・テックのアスベスト対策工事について
株式会社エコ・テックでは、事前調査からアスベスト除去工事の専門家として様々なアドバイスを行っています。
全国(東京、名古屋、大阪、岡山、福岡など)で無料相談、無料見積もりを実施しておりますので、土壌汚染に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。