土壌汚染に要注意!調査が義務付けられている施設も。
特定施設を廃止する際や、3000㎡以上におよぶ土地の形質変更(掘削や盛り土、開墾などで土地の形や性質を変えること)を行なう場合などは、「土壌汚染対策法」に基づき、必ず土壌調査が必要になります。
特定施設とは、水道汚濁防止法が定める施設で、土壌に含まれると人の健康に関わる被害をもたらす恐れのある特定有害物質(鉛、ヒ素、トリクロロエチレンなど)を使用・製造・処理している施設のことです。土地の所有者、管理者または占有者は、施設を廃止した日から120日内に調査結果を県に報告する必要があります。
土地売買後に、訴訟に発展することも!?増える自主調査。
土壌汚染の主な要因は、有害物質を扱う工場や排水施設からの漏えい、廃棄物の埋め立てなどですが、そうした工場跡地などの特殊な状況でなくとも、元来その土地に存在する重金属を含む天然鉱物が原因となるなど、自然発生的に発生するケースもあります。
近年では、土地売買の取引成立後に土壌汚染が発覚し、訴訟に発展するトラブルも発生しています。そこで土地の売り手側も、取引の前に念入りに土壌汚染調査をし、トラブルを避けようという傾向が高くなってきており、法律に基づかない「自主的な調査」が8割を超えるほどになっています。
また、調査や対策を行なうことで、買い手に対して安全性をアピールできる点も利点といえます。
自主的に調査を行なうケース例
過去に工場だったケース
特定有害物質を扱っていない工場でも、取り扱い規制がなかった1967年に公害対策基本法が制定される以前に使用していたケースも考えられます。その情報を把握していなかったため、土地売買契約の取り消しや、損害賠償請求になる可能性もはらんでいます。
工場跡地を売却する場合
調査をせずに売却すると、土壌汚染調査費用や汚染除去のための費用を請求されたりするケースも。取引後に汚染が発覚した場合、訴訟問題になるリスクもあります。調査を事前に行なうことで安全性をアピールできスムーズな取引ができます。
金融機関の融資を検討
土地を担保に金融機関から融資を受ける場合、正確な担保価格を把握するために土壌汚染調査を要求されるケースがあります。土壌汚染がある場合、融資額が減額されたり、浄化しないと融資が受けられないケースもあります。
ガソリンスタンド売却時
特定施設ではないので調査義務はありませんが、油臭・油膜への嫌悪感で土地売買が成立し辛く、調査・浄化が進んでいます。また土壌汚染対策法で指定される特定有害物質が含まれており、汚染の可能性も考えられます。
土壌汚染がもたらす健康被害
排水配管の亀裂や排水処理施設水槽の亀裂からの漏えいした有害物質は、土壌を汚染し、その範囲を広げて地下水まで浸透し広範囲に及んでいきます。汚染物質は、脳や肺、心臓など臓器への障害や、皮膚・眼などへの刺激など健康被害に繋がるほか、水生生物への毒性など環境に及ぼす影響も指摘されています。
エコ・テックでは、調査から対策・処分まで
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