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アスベストに関する都道府県の補助金(兵庫編)について

目次:
アスベストに関する都道府県の補助金(兵庫編)について

1. アスベストに関する国の補助金の対象について

アスベストに関する国の補助金につきましては、
https://www.eco-j.co.jp/blog/20230418.html(アスベスト除去の補助金について)
こちらの記事で以前記載しております。 

アスベストに関する都道府県の補助金は、実はさまざまな種類がありますので、今回は現時点で公開されている東京都の補助金について、説明いたします。

※本コラムは、202427日時点での情報を元に記載しております。実際の補助金についてはご相談時に内容が変わっている可能性がございますので、必ず自治体に直接確認するようにお願いいたします。

2. アスベスト調査に関する都道府県の補助金(兵庫県)

兵庫県では、アスベストによる健康被害を防ぐために、建築物や施設のアスベスト調査や除去に関する補助金制度が設けられている場合があります。このような補助金は、建物のオーナーや管理者に対して、安全な建物の環境を確保するための負担を軽減することを目的としています。

兵庫県の補助金制度について正確な情報を入手するためには、兵庫県の自治体や関連する部署、または兵庫県のウェブサイトを確認することが必要です。自治体や県によって異なるケースもありますが、一般的には次のような手順で補助金の申請が行われます。

補助金の対象範囲の確認: 兵庫県の補助金制度がどのような対象範囲を持つか確認します。特定の建物や施設、または特定の用途に対して補助金が適用される場合があります。

申請資格の確認: 補助金を受けるための申請資格を確認します。これには、所有している建物や施設の条件、あるいは他の要件が含まれます。

具体的な補助金の内容や申請方法は都道府県によって異なりますが、一般的には以下のような内容が含まれます。

アスベスト調査費用の一部補助

アスベストの有無や状況を把握するための調査費用の一部を補助する制度があります。これには建物や施設の調査費用が含まれます。

アスベスト除去費用の一部補助

アスベストが確認された場合、その除去にかかる費用の一部を補助する制度があります。この補助は、除去工事に必要な作業や材料費などをカバーします。

対象施設の種類

一般的には、住宅、学校、公共施設、事業所などが対象となります。

申請手続き

補助金の申請手続きは、各都道府県の環境部門や保健部門などにお問い合わせいただくか、ホームページなどで案内されている場合があります。申請には一定の書類や条件が必要です。

審査と承認

申請が提出されると、関連する部署が申請を審査し、条件が満たされているかどうかを確認します。審査が通過すると、補助金が承認されます。

施工と報告

補助金を受けてアスベスト調査や除去を行った場合、その施工や作業の報告が必要な場合があります。

3. 兵庫県建築物アスベスト分析調査に対する補助(神戸市)

神戸市では、アスベストによる健康被害を防ぐために、建築物のアスベスト分析調査や除去に関する補助金制度を実施しています。この補助金制度は、所有者や管理者が安全な建物の環境を確保するための負担を軽減することを目的としています。

申請の流れ

補助対象となる建築物の確認

神戸市の補助金制度がどのような建築物に適用されるか確認します。一般的には、建築物の種類や用途によって適用範囲が異なる場合があります。

申請資格の確認

補助金を受けるための申請資格を確認します。これには、建築物の所有者や管理者であること、特定の条件を満たしていることが含まれます。 

申請手続きの実施

補助金を申請するために必要な手続きを実施します。これには、申請書類の提出や申請フォームの記入が含まれます。

審査と承認

申請が提出されると、関連する部署が申請内容を審査し、条件が満たされているかどうかを確認します。審査が通過すると、補助金が承認されます。

施工と報告

補助金を受けてアスベスト分析調査や除去を行った場合、その施工や作業の報告が必要な場合があります。

補助金交付までの流れ

1事前協議

  

2業者に見積を依頼

  

3神戸市に補助金交付申請

  

4補助金交付決定通知後に、アスベスト調査または除去等工事の契約・実施

  

5業者に対して支払い(補助金受理後でもかまいません)

  

6神戸市に実績報告

  

7神戸市より補助金額の通知を受けた後、請求・受け取り

補助金の限度額

(1)アスベスト調査事業に対する補助金の限度額は、25 万円。

(2)アスベスト除去等事業に対する補助金の限度額は、300 万円。

(3)上記各号の適用にあたっては、建築基準法に基づく一敷地ごとに 1 回のみ。

4. 神戸市アスベスト除去等工事に対する補助(神戸市)

調査の補助対象となる建築物

吹付け建材にアスベストが含有されているおそれのある、神戸市内の全ての民間建築物

対象外となるもの

解体予定の建築物、吹付け建材以外の建材(保温材、外壁塗材、成形板など)

調査に関する注意事項

6種類のアスベストについて、所定の分析調査を行うこと。

資格者(建築物石綿含有建材調査者)が調査すること。

申請方法

所定の申請書類で提出

必要書類

(1)事業の完了状況を撮影した写真

(2)アスベスト除去等に関して施工業者と締結した契約書の写し

(3)アスベスト除去等に関して前号契約書に基づく施工業者からの請求書の写し

(4)アスベストの除去等を講じる前及び講じた後について当該室内及び室外の、又作業中においては当該室内及び室外の更衣施設出入口、負圧・除じん装置排出装置吹出し口付近、養生シートの外側の、アスベスト粉じん濃度の測定結果を記載した書面

(5)アスベスト廃材の処分に関する法令等の届出の写し及び適正に処理したことを証する書類の写し

(6)前各号に掲げるものの他、市長が必要と認めるもの  

注意

原則として、申請は建築物の所有者が行うこととなります。

調査・工事等業務の契約は、補助金の交付が決定した後に行ってください。

補助金の交付決定前に契約した場合は補助を受けることができません。

他の国庫補助金が交付されている場合は補助を受けることができません。 

アスベスト除去等工事への補助

調査により吹付け建材が吹付けアスベスト等()であると判明したものについて、除去・封じ込め・囲い込みによる対策工事の費用を補助します。

※吹付けアスベスト・吹付けロックウール(アスベスト含有率が重量比0.1%を超えるもの)

除去等工事の補助対象となる建築物

含有調査の結果、吹付け建材が吹付けアスベスト等であると判明した民間建築物で、多数の者が利用するもの

「多数の者が利用するもの」とは、工場、集会所、病院、ホテル、共同住宅、学校、百貨店、展示場、物販店、飲食店、倉庫、自動車車庫、事務所、工場などを指します。

対象外となるもの

解体予定の建築物

吹付けアスベスト・吹付けロックウール(アスベスト含有率が重量比0.1%を超えるもの)以外の建材

多数の者が利用しないもの(一戸建ての住宅など)

除去等工事の補助金額

消費税を除く除去等工事費用の3分の1以内(上限は300万円)

工事に関する注意事項

確実に施工できる者(一般財団法人日本建築センターが審査証明した処理技術を有する者など)が施工すること。

資格者(建築物石綿含有建材調査者)が事業計画を策定し、その計画に基づく現場体制で実施すること。

除去等工事の完了後、建築物の全ての箇所において、アスベスト飛散防止対策が完了すること。

除去等工事を行った後、建築基準法関係規定に適合するものであること。

5. まとめ

アスベストに関する補助金としては、アスベスト調査にかかる費用を補助対象とした補助金と、アスベストの除去にかかる工事費用などを補助対象とした補助金に分けられます。一般的にはアスベスト調査にかかる補助金の方がかかるコストも少ないことから補助金の総額が15万円〜25万円ほどと少なく、一方でアスベスト除去に関する補助金は2/3以内を上限としており、120180万円が上限額(地域によって異なります)とされているなど、比較的大きい金額の補助を受けることができます。 

自治体に事前の連絡や相談は必要ですが、202241日にアスベスト関連法令の改正が実施され、アスベスト含有を調べる事前調査の結果報告が義務付けられており、これには当然、調査や除去工事はコストがかかるため、解体工事全般のコスト増が懸念されているという中で、国や都道府県、市区町村などで補助金が適用できるようになっております。

これは岡山県だけでなく、他の都道府県でも補助金がありますので、これらについては追って記事にしたいと思います。本記事の情報をぜひ有効にご活用ください。

株式会社エコ・テックのアスベスト対策工事について

株式会社エコ・テックでは、事前調査からアスベスト除去工事の専門家として様々なアドバイスを行っています。 

全国(東京、名古屋、大阪、岡山、福岡など)で無料相談、無料見積もりを実施しておりますので、土壌汚染に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

アスベストに関する都道府県の補助金(神奈川編)について

目次:
アスベスト調査の都道府県の補助金(神奈川編)について

1. アスベストに関する国の補助金の対象について

アスベストに関する国の補助金につきましては、
https://www.eco-j.co.jp/blog/20230418.html(アスベスト除去の補助金について)
こちらの記事で以前記載しております。

アスベストに関する都道府県の補助金は、実はさまざまな種類がありますので、今回は現時点で公開されている東京都の補助金について、説明いたします。

※本コラムは、202427日時点での情報を元に記載しております。実際の補助金についてはご相談時に内容が変わっている可能性がございますので、必ず自治体に直接確認するようにお願いいたします。

2. アスベスト調査に関する都道府県の補助金(神奈川県)

神奈川県のアスベスト調査に関する補助金は、特定の建物におけるアスベストの調査や除去に対して支援を提供するものです。具体的な補助金の内容や条件は時期や政策の変化によって異なる場合がありますが、一般的な例を挙げると、以下のようなものがあります。

アスベスト調査補助金

建物のアスベスト調査を行う際の費用の一部を補助する制度です。これには、建物内のアスベストの有無や量を調査する費用が含まれます。

アスベスト除去補助金

アスベストが検出された場合、その除去作業にかかる費用の一部を補助する制度です。アスベストの除去は専門知識や装備が必要なため、費用が高額になることがあります。

対象となる建物

一般的には、古い建物やアスベストが使用された可能性の高い建物が対象となります。特に、昭和30年代から昭和40年代にかけて建設された建物が重点的に対象とされることがあります。

補助金の申請条件

補助金を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。例えば、所有者が法人である場合や、一定の所得制限内にある場合などがあります。また、アスベストが含まれる建材の除去に関しては、一定の技術基準を満たす業者に依頼する必要があることがあります。 

補助金の申請手続き

補助金を受けるためには、申請手続きが必要です。これには、必要な書類の提出や申請書の記入などが含まれます。申請手続きについては、神奈川県の環境局や関連部署のウェブサイトで詳細を確認できます。

3. 神奈川県建築物アスベスト分析調査に対する補助(横浜市)

横浜市では、建築物におけるアスベスト分析調査に対する補助金制度が提供されています。これにより、建物所有者がアスベストの有無や量を調査し、必要な場合には適切な対策を取るための費用の一部を補助しています。

具体的には、以下のような内容が含まれます。

アスベスト分析調査費用の補助

建物内のアスベストの有無や量を調査するための費用を一部補助します。これには、サンプリングや分析のための費用が含まれます。 

補助対象となる建物

対象となる建物は、横浜市内にある住宅や事業所、学校、公共施設などが含まれます。特に古い建物や、アスベストが使用された可能性の高い建物が重点的に対象とされます。

補助金の申請条件

補助金を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。所有者が個人である場合や、所得制限内にある場合などがあります。また、アスベスト分析調査を行う業者は、横浜市が指定する業者を利用する必要があります。

申請手続き

補助金を受けるためには、申請手続きが必要です。これには、必要な書類の提出や申請書の記入などが含まれます。申請手続きについては、横浜市の建築局や環境局のウェブサイトで詳細を確認できます。

4. 横浜市アスベスト除去等工事に対する補助(横浜市)

横浜市民間建築物吹付けアスベスト対策事業制度は民間建築物で天井や壁等に露出して吹き付けられているアスベストの飛散による健康被害を予防し、市民の安全・安心を確保することを目的にしています。

補助対象となる建築物と対象部分

多数の人が利用する民間建築物(店舗、事務所、駐車場など)で、露出して吹付けアスベストが施工されている部分(空調機械室などを含み、共同住宅は共用部分に限る)

補助対象事業と補助金額

 アスベスト含有調査

・露出して施工されている吹付け建材について行うアスベスト含有の調査

・調査に要する費用の 23 以内の額。ただし 10万円を限度とします。

 アスベスト除去等

・吹付けアスベストの除去又は封じ込め

・除去等に要する費用の 23 以内の額。ただし、300 万円を限度とします。

※ 除去:全部除去して、非アスベスト建材に代替えする方法

※ 封じ込め表面に固化剤を吹き付けて塗膜を形成する方法内部に固化剤を浸透させ結

合力を強化する方法

補助申請手続きの流れ

事前相談(施行者横浜市)

・補助対象内容の確認を行う。

・配置図、平面図、現況写真等を添付

・除去等の場合はアスベストであることを証する書類(調査報告書等)を添付

補助金交付申請書(施行者横浜市)

補助金交付決定通知(横浜市施行者)

施工業者等と契約

含有調査又は除去等の実施

完了実績報告(施行者横浜市)

完了検査(横浜市)

補助金額確定通知(横浜市施行者)

補助金請求(施行者横浜市)

補助金交付(横浜市施行者)

 

注意

・アスベスト除去等に関する他の補助を受けているものは対象外です。

・除却を予定している建築物は対象外です。

・補助申請は「敷地」単位で1事業1回とします。

・アスベスト除去等を実施するときは、関係法令による事前の届出や処分についても届出が必要な場合があります。担当部署に確認してくだ

さい。

・その他関係法令の遵守も必要です。

5. まとめ

アスベストに関する補助金としては、アスベスト調査にかかる費用を補助対象とした補助金と、アスベストの除去にかかる工事費用などを補助対象とした補助金に分けられます。一般的にはアスベスト調査にかかる補助金の方がかかるコストも少ないことから補助金の総額が15万円〜25万円ほどと少なく、一方でアスベスト除去に関する補助金は2/3以内を上限としており、120180万円が上限額(地域によって異なります)とされているなど、比較的大きい金額の補助を受けることができます。

自治体に事前の連絡や相談は必要ですが、202241日にアスベスト関連法令の改正が実施され、アスベスト含有を調べる事前調査の結果報告が義務付けられており、これには当然、調査や除去工事はコストがかかるため、解体工事全般のコスト増が懸念されているという中で、国や都道府県、市区町村などで補助金が適用できるようになっております。 

これは岡山県だけでなく、他の都道府県でも補助金がありますので、これらについては追って記事にしたいと思います。本記事の情報をぜひ有効にご活用ください。

株式会社エコ・テックのアスベスト対策工事について

株式会社エコ・テックでは、事前調査からアスベスト除去工事の専門家として様々なアドバイスを行っています。

全国(東京、名古屋、大阪、岡山、福岡など)で無料相談、無料見積もりを実施しておりますので、土壌汚染に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

解体工事における建設リサイクル法の対象について

解体工事における廃棄物処理は、環境への影響が大きく、資源の有効活用が急務です。建設リサイクル法は、この課題に取り組むための重要な法律です。今回は建設リサイクル法について詳しくご紹介します。

建設リサイクル法とは

 建設リサイクル法は、平成125月に制定されました。近年、廃棄物の発生量が増大し、廃棄物の最終処分場のひっ迫及び廃棄物の不適正処理等、廃棄物をめぐる問題が深刻化しています。建設工事に伴って廃棄されるコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材の建設廃棄物は、産業廃棄物全体の排出量及び最終処分量の約2割を占めている背景と、今後建設廃棄物の排出量の増大が予想される背景から、この解決策として、資源の有効な利用を確保する点から、これらの廃棄物について再資源化を行い、再び利用していく建設リサイクル法が制定されました。

建設リサイクル法では、特定建設資材(コンクリート(プレキャスト板等を含む)、アスファルト・コンクリート・木材)を用いた建築物に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって一定規模以上の建設工事(対象建設工事)について、その受注者に対して分別解体等及び再資源化等を行うことを義務付けています。

建設リサイクル法の対象及び概要

 建設リサイクル法の主な内容は、次の3点です。

①建築物等に使用されている建設資材に係る分別解体及び建設資材廃棄物の再資源化等の義務付け

②発注又は自主施工者による工事の事前届出、元請業者からの発注者への書面による報告の義務付け

③解体工事者の登録制度や技術管理者による解体工事の監督

以下詳しくみていきましょう。 

①建築物等に使用されている建設資材に係る分別解体及び建設資材廃棄物の再資源化等の義務付け

→特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で一定規模以上の工事(対象建設工事)については、特定建設資材廃棄物を基準に従って工場現場で分別(分別解体等)し、再資源化等することが義務付けられています。

特定建設資材とは、

・コンクリート

・コンクリートと鉄から成る建設資材

・アスファルト・コンクリート

のことを指します

対象建設工事の種類

規模の基準

建築物の解体工事

床面積の合計80

建築物の新築・増築工事

床面積の合計500

建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等)

工事金額の額1億円

建築物以外の工作物の工事(土木工事等)

工事金額の額500万円

建設工事の実施にあたっては『分別』と『リサイクル』が必要です|東京都
(https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/seisaku/recy/recy_pamphlet.pdf)より

ここでの解体工事とは、建築物の場合、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床版、屋根板又は横架材で建築物の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は自身その他の振動若しくは衝撃を支える部分を解体することをさします。

②発注又は自主施工者による工事の事前届出、元請業者からの発注者への書面による報告の義務付け

→対象建設工事の発注者及び自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに届出を各市町村へ出さなければなりません。

③解体工事者の登録制度や技術管理者による解体工事の監督

→解体工事を行うには、以下の建設業に関する許可を得なければなりません。

建築工事業

土木工事業

とび・土木工事業

これらの工事業許可を得ている業者であれば解体工事を行うことができます。一方で、建築工事業や土木工事業などの許可がない場合、解体工事業登録を行うことが求められます。 

解体工事を行う際、現場管理を行う者を技術管理者といいます。技術管理者は、建設工事の施工にあたり、その施工計画を作成し、具体的な工事の工程管理や工事目的物、工事仮設物、工事用資材等の品質管理を行う、一定規模以上の建設工事の施工にあたり、下請人を適切に指導、監督する、工事規模が大きくなることによって複雑化する工事監理を行う者のことを指します。技術管理者になるためには下記の資格が必要となります。 

実務経験(主なもの)

大学(指定学科卒):2年以上

高校(指定学科卒):4年以上

その他:8年以上

資格者

1級建設機械施工技士

2級建設機械施工技士(1or2種に限る)

1級土木施工管理技士

2級土木施工管理技士(土木)

1級建築施工管理技士

2級建築施工管理技士(建築、躯体)

1級建築士

2級建築士

技術士

とび技能士

解体工事施工技士

解体工事に求められる技術者資格について|国土交通省
(https://www.mlit.go.jp/common/001050229.pdf)より

分別解体等の手順について

 分別解体等は以下の手順で行います。

①対象建築物等に関する調査の実施

対象となる建築物等、その周辺状況、作業場所、搬出経路、残存物品の有無等の調査を行います。

②分別解体等の計画の作成

次の事項を内容とする計画を策定します。

(イ)対象建築物等に関する調査の結果及び工事着手前に講じる措置の内容

(ロ)工事の工程の順序及び工程ごとの作業内容と分別解体等の方法

(ハ)対象建築物等に用いられた特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み及びその発生が見込まれる場所

(ニ)その他分別解体等の適正な実施を確保するための措置 等

③工事着手前に講じる措置の実施

工事の実施前に作業場所及び搬出経路の確保等を図ります。また、残存物等、特に家電リサイクル法の対象物について、発注者が事前に搬出を行ったか確認します。

④工事の施工

計画に基づいて解体工事を施工します。工事は、技術上、安全管理上等の条件を踏まえ、必要に応じて手作業又は手作業及び機械作業の併用により行います。 

建築設備・内装材等の取り外し

内装材に木材がある場合は、木材と一体となった石膏ボード等の建設資材→木材の順序で取り外します。

屋根ふき材の取り外し

土木建造物の解体の場合、土木建造物の付属物土木建造物本体基礎・基礎ぐいの順に解体します。

外装材・上部構造部分の取り壊し

上部構造部分とは、構造耐力上主要な部分のうち、基礎・基礎ぐいを除いた部分のことです。

基礎及び基礎ぐいの取り壊し

分別解体等・再資源化等の発注から実施への流れ

 工事の発注者や元請負業者等は次のことを行う必要があります。適正な分別解体等及び再資源化等の実施を確保するために、発注者による工事の事前届出や元請負業者から発注者への完了報告、現場における標識の掲示などが義務付けられています。また、発注者から受注者への適正なコストの支払いを確保するため、契約書面に解体工事に要する費用や再資源化等に要する費用等を明記することが必要です。 

①受注者は、対象建設工事の策定及び発注者への説明を行う

対象建設工事の元請業者は、発注者に対し、建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について書面を交付して説明することが必要です。

②発注者は元請負業者と契約を行う

発注者が元請業者とかわす対象建設工事の契約書面においては、分別解体等の方法、解

体工事に要する費用及び再資源化等に要する費用や、再資源化等のために特定建設資材

廃棄物を持ち込む予定の施設の名称等の明記が必要です。

③発注者は各市町村に事前届出を出す

発注者は、工事着手の7日前までに、分別解体等の計画等について、都知事(特別区の長又は一部の市長)に届け出ることが必要です。

④受注者は下請負人に告知と契約を行う

元請業者が下請負人とかわす対象建設工事の契約書面においては、分別解体等の方法、

解体工事に要する費用及び再資源化等に要する費用や、再資源化等のために特定建設資

材廃棄物を持ち込む予定の施設の名称等の明記が必要です 

⑤受注者は分別解体等・再資源化等の実施、技術管理者による施工の管理、現場における標識の掲示を行う

分別解体等、再資源化等の実施にあたっては、解体工事業者は、解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示します。また、工事の施工を管理する技術管理者の配置が必要です。なお、建設業許可業者が工事を行う場合は、建設業法に基づく標識の掲示や技術者の配置が必要となります。

⑥受注者は元請負業者へ再資源化等の完了の確認及び発注者への報告を行う

→元請業者は、再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成、保存します。

建設工事の実施にあたっては『分別』と『リサイクル』が必要です|東京都
(https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/seisaku/recy/recy_pamphlet.pdf )より

最後に

建設リサイクル法は、解体工事における廃棄物の処理とリサイクルを適正化することで、環境保護と資源の有効活用を促進する重要な法律です。建設リサイクル法を遵守し、解体工事における廃棄物の適切な処理と再利用に務める業者(受注者)を探すことが重要です。

株式会社エコ・テックの解体工事について

株式会社エコ・テックでは、家屋、建物の事前調査から解体計画の作成だけでなく、解体工事の専門家として様々なアドバイスを行っています。

全国(東京・名古屋・大阪・岡山・福岡等)で、無料相談・無料見積もりを実施しておりますので解体工事に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

土壌汚染対策の課題と現状について

土壌汚染は、現代社会における重要な環境問題の一つです。産業の発展や人間の活動に伴う化学物質や廃棄物の排出が主な原因であり、その影響は生態系、農薬、健康に及んでいます。今回は土壌汚染対策の課題と現状について考えていきます。

土壌汚染とは

土壌は私たち人間を含め地中にいる生き物が生活する場であり、土壌に含まれる水分や養分が私たちの食の元となる農作物を育てています。そのため土壌は私たち人間を含んだ生き物が生きていく上でなくてはならないものです。

土壌汚染とは、土壌が人間にとって有害な物質により汚染された状態のことをいいます。原因としては工場の操業に伴い原料として用いる有害な物質を不適切に取り扱ってしまったり、有害な物質を含む液体を地下に染み込ませてしまったりすることなどが考えられます。土壌汚染の中には人間の活動に伴って生じた汚染だけでなく、自然由来で汚染されているものも含まれます。 (1) 

①人為的原因による土壌汚染

工場等の操業に伴い原料として用いる有害物質を含む液体を地下に染み込ませてしまったり、有害物質を含む固体を不適切に取り除いてしまったりすることなどにより、土壌が有害物質によって汚染された状態。 

②自然由来の土壌汚染

人為的原因によるものではなく、自然状態の地層にもともと含まれている有害物質による土壌汚染のことをいい、地質的に同質な状態で広く存在しているのが特徴。

土壌汚染の特徴は、土壌汚染の原因となっている有害な物質は、水の中や大気中と比べて移動しにくく、土の中に長い期間とどまりやすいとされています。そして目に見えないため、汚染されていることに気づきにくく、いったん土が汚染されると排出をやめても長い間汚染が続きます。そのため、人の健康や生態系などに長い期間にわたり影響を及ぼします。

土壌汚染対策法とは

土壌汚染対策法とは、土地の汚染を見つけるための調査や、汚染が見つかったときにその汚染により私たちに悪い影響が生じないように土壌汚染のある土地の適切な管理の仕方について定める、いわば健康を保護することを目的とされた法律です。

平成14年に土壌汚染対策法が成立しました。課題として上がっているものを解決するために、

①法律に基づかない土壌汚染の発見の増加→調査のきっかけを増やすことで解決させる

②汚染土壌を掘り出す掘削除去に偏重→健康リスクの考え方を理解してもらうことで解決させる

③汚染土壌の不適正処理→汚染土壌をきちんと処理してもらうことで解決させる

これらを実施することを目的として平成214月に土壌汚染対策法の改正法が成立され平成224月から改正法が施行されました。

その後も施行状況の見直し検討が行われ平成29519日に土壌汚染対策法の一部を改正する法律が公布され第1段階が平成3041日に施行され第2段階は平成3141日に施行されました。(1)

毎年のように改正され最新の改正は令和47月に土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令施行・汚染土壌処理業に関する省令の一部を改正する省令施行が施行されました。

土壌汚染対策法では、土壌汚染状況調査の結果、特定有害物質によって「汚染状態に関する基準」に適合しないとみなされた土地を、要措置区域等に指定された土地として扱うことになっています。

土壌汚染対策の課題について

土壌汚染対策の課題について、下記で一つずつみていきましょう。

①汚染源の特定と管理の難しさ

土壌汚染の原因となる汚染源は多岐にわたります。産業活動、廃棄物処理、農薬や科学費用の使用、交通量の増加などさまざまな要因が土壌汚染の要因となります。そのため、特定の汚染源を特定するためには、緻密な調査と分析が必要です。また、それぞれの汚染源が複合的に影響し合うこともあり、特定や影響範囲の把握が難しくなります。

②技術の限界

土壌汚染には、さまざまな種類の化学物質が関与しています。その種類は多岐にわたります。それぞれの化学物質に対する浄化技術は異なるため、全ての汚染物質に対応できる技術を開発することは難しいです。

地下水や地下に埋まった廃棄物など観測やアクセスが難しい場所からの汚染源に対処する技術は限られています。そのため、地下深くにある汚染源にアクセスして効果的に浄化する技術の開発が必要です。 

③経済的負担

土壌汚染の浄化には膨大な費用がかかります。特に深刻な汚染地域の浄化や地下深くにある汚染源へのアクセスが困難な場合、浄化作業には高額なコストが必要です。また、使用される技術や材料によっても費用が変わりますが、一般に土壌汚染の浄化は高額な費用が必要となります。

また、過去の産業活動や廃棄物処理によって生じた土壌汚染の責任の所在が明確でない場合、浄化費用の負担を巡って争いが生じることがあります。

以上のように、汚染源の特定と管理の難しさ、技術の限界、経済的負担などの多くの要因が複雑に絡み合った問題が、土壌汚染の課題として挙げられます。

土壌汚染対策の現状について

平成14年の土壌汚染対策法の施行以降、土壌・地下水汚染の調査および浄化の件数は右肩上がりの増加を示しています。土壌汚染対策法の施行以前の3倍以上に達しています。汚染の原因としては、鉱工業などの産業活動に関連する排水および廃棄物の不適切な処理が相当数にのぼり、汚染物質を含む地下浸透や粉じんの排出による事例も多く、土壌・地質汚染の原因となる化学物質には、鉛、ヒ素、水銀などの重貴金属類、トリクロロエチレン、ベンゼンなどの揮発性有機加工物(VOC)、PCBおよびダイオキシン類、農薬類がある。いずれも土壌中の蓄積性あるいは残留性があり、人への健康被害が懸念される有害物質です。 

環境省により、土壌汚染対策法の施行状況等について、全国の都道府県・政令市を対象として令和4年度の調査が実施されました。令和4年度に土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査結果が報告された件数は、1,576件でした。このうち、土壌の汚染状態が指定基準を超過し、要措置区域等に指定された件数は590件で、前年度530件より増加し、制度が施行された平成22年4月からの累計では6350件となりました。

また、都道府県・政令市別の施行状況は、下記の通りです。

法第3条に基づく有害物質使用特定施設の使用の廃止件数及び一時的免除件数は「関東地区」、「近畿地区」、「中部地区」の順に多かった。形質変更届出件数、調査命令件数及び調査結果報告件数(第1項又は第8項)はともに「関東地区」「近畿地区」、「中部地区」の順に多かった。

法第4条に基づく形質変更届出件数は「関東地区」、「九州地区」、「中国四国地区」の順に多く、調査命令件数は「関東地区」、「近畿地区」、「九州地区」の順に多かった。調査結果報告件数(第2項又は第3項)は「関東地区」、「近畿地区」、「九州地区」の順に多かった。

法第6条に基づく要措置区域の指定件数は「関東地区」、「九州地区」、「中部地区」の順に多かった。

法第 11 条に基づく形質変更時要届出区域の指定件数は「関東地区」、「近畿地区」、「中部地区」の順に多かった。

法第 14 条に基づく指定の申請件数は「関東地区」、「近畿地区」、「中国四国地区」の順に多かった。 

令和4年度土壌汚染対策法の施行状況及び 土壌汚染調査・対策事例等に関する調査結果について|環境省

(https://www.env.go.jp/content/000216011.pdf)より

最後に

土壌汚染は複雑な問題であり、その解決には多岐にわたる取り組みが必要です。さまざまな側面からの取り組みが求められます。土壌汚染の調査と浄化は土壌汚染対策の中で最も重要な取り組みであり、技術の進歩や経済的負担により効果的な対策が実現されることが期待されます。

株式会社エコ・テックの土壌汚染対策工事について

株式会社エコ・テックでは、調査・分析だけでなく対策方法のプランニングや土地の活用方法のご提案まで、土壌汚染の専門家として様々なアドバイスを行っています。土壌汚染にまつわる一連の問題解決に向け、調査から浄化、リサイクルまで、トータルで承ります。全国(東京・名古屋・大阪・岡山・福岡等)で、無料相談・無料見積もりを実施しておりますので土壌汚染に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

アスベストに関する都道府県の補助金(奈良編)について

目次:
アスベスト調査の都道府県の補助金(奈良編)について

1.アスベストに関する国の補助金の対象について

アスベストに関する国の補助金につきましては、

https://www.eco-j.co.jp/blog/20230418.html(アスベスト除去の補助金について)

こちらの記事で以前記載しております。

アスベストに関する都道府県の補助金は、実はさまざまな種類がありますので、今回は現時点で公開されている東京都の補助金について、説明いたします。 

※本コラムは、202427日時点での情報を元に記載しております。実際の補助金についてはご相談時に内容が変わっている可能性がございますので、必ず自治体に直接確認するようにお願いいたします。

2.アスベスト調査に関する都道府県の補助金(奈良県)

吹付けアスベストは、劣化や損傷によりその繊維が飛散し、それを吸入することにより健康被害を生ずるおそれがあります。

このため建築基準法が改正され、平成18年10月から新規に建築物を建てる際にアスベストの使用が禁止され、増改築時(一定規模以下は除く)にも既存部分のアスベストを除去等しなければならなくなります。

「アスベスト」が含有されている場合は、早急に除去・封じ込め等の対策を行いましょう。

対策工事の種類

除去処理

 除去とは、吹付けアスベストを全部除去して、他の非アスベスト建材に代替する方法をいいます。この方法は吹付けアスベストからの発じん防止の方法として効果的であり、損傷、劣化の程度の高いもの(脱落・繊維の垂れ下がりが多いもの等)、基層材との接着力が低下しているもの(吹き付け層が浮き上がっているもの等)、振動や漏水のあるところに使われているもの等は、完全に除去することが必要です。

封じ込め処理

 封じ込めとは、吹付けアスベストの表面に固化剤を吹き付けることにより塗膜を形成する(塗膜性封じ込め処理=表面固化形)、吹付けアスベストの内部に固化剤を浸透させ、アスベスト繊維の結合力を強化する(浸透性封じ込め処理=浸透固化形)ことにより吹き付けアスベストからの発じんを防止する方法をいいます。

囲い込み

 囲い込みとは、アスベストが吹き付けられている天井、壁等を非アスベスト建材で覆うことにより、アスベスト粉じんを室内等に発散させないようにする方法をいいます。

工事にあたっての留意事項

増改築時には、対策工事が必要です。

○除去工事の前に大気汚染防止法による届出が必要です。

○除去は専門の業者に依頼してください。

○「労働安全衛生法」「石綿障害予防規則」「大気汚染防止法」「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「建設リサイクル法」等に留意してください。  

労働安全衛生法・石綿障害予防法(概要)

○ 事業者は、その労働者を就労させる建築物に吹き付けられた石綿の粉じんの発散により、暴露するおそれがあるときは、吹き付け石綿の除去等の措置を講じなければなりません。

○ 建物等を解体、改修の工事を発注する場合は、直接工事を行う事業者にその労働者への石綿暴露を防止するための措置を講ずることを義務付け、発注者も石綿含有建材の情報提供や石綿による健康障害防止のための措置を講じることを妨げない(解体方法、費用等に配慮)ようにしなければなりません。

大気汚染防止法・同施行令・同施行規則(概要)

○ 建築物の解体等によって生じる石綿の飛散を防ぐために、規模・構造に関係なく、解体事業者は作業の場所、作業期間、作業方法などを都道府県知事へ届け出ることが必要です。

○ 解体作業にあたっては、吹き付け石綿を除去する場所を隔離したり、集じん・排気装置を設置したりするなど、作業基準を遵守することが求められます。

3.奈良県建築物アスベスト分析調査助成(奈良市)

奈良市では、大気汚染防止法の改正に基づき、建築物等の解体や改修工事において石綿(アスベスト)の飛散防止対策が強化されています。この改正は、石綿含有建材の使用範囲拡大、作業基準の適用拡大、事前調査の信頼性向上、報告義務の設定などを含んでいます​​。奈良市でアスベストに関する工事を行う際には、これらの改正内容を遵守し、必要な手続きを行うことが必要です。
また、令和265日に、建築物等の解体等工事における石綿(アスベスト)の排出等の抑制を図るため、「大気汚染防止法の一部を改正する法律」(令和2年法律第39号。以下、「改正法」という。)が公布されました。

規制対象の拡大                                                             

特定建築材料                        

これまで、特定建築材料は「吹付け石綿(いわゆるレベル1建材)」、「石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材(いわゆるレベル2建材)」と規定されていましたが、範囲が拡大され「石綿含有成形版等(いわゆるレベル3建材」を含むすべての石綿含有建材に変更されました。

作業基準

「石綿含有成形版等(いわゆるレベル3建材)」について、新たに作業基準が規定されました。

作業基準遵守等の対象

作業基準を遵守しなければならない者及び作業基準適合命令等の対象となる者に、下請負人が加えられました。

事前調査の信頼性の確保 

事前調査方法の法定化 

すべての解体等工事について、設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を行い、その上で特定建築材料の有無が不明の場合は分析による調査を行うことが義務付けられました。ただし特定建築材料有りとみなして作業基準を遵守する場合は、分析調査は不要です。

有資格者による事前調査(令和5101日施行)

解体等工事の元請業者又は自主施工者は、建築物の解体等工事に係る事前調査において書面による調査及び目視による調査は、「一定の知見を有する者」に行わせることが義務付けされました。「一定の知見を有する者」は以下のとおりです。

・建築物石綿含有建材調査者講習を終了した者(一戸建て等石綿含有建材調査者は、一戸建て住宅等に限る

・義務付け適用前に一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録された者                                     

事前調査結果の奈良市への報告(令和441日施行)

一定規模以上の解体等工事(奈良市内の工事)の元請業者又は自主施工者は、事前調査を行ったときは、遅延なく、当該調査の結果を奈良市へ報告することが義務付けられました。

※報告対象工事の要件

・床面積802以上の建築物の解体工事

・請負代金の合計が100万円以上の建築物の改造・補修工事

・請負代金の合計が100万円以上の工作物(環境大臣が定めるものに限る)の解体・改造・補修工事

4.奈良県建築物アスベスト除去等助成(御所市)

御所市は、アスベスト等による被害の未然防止を目的として、民間建築物のアスベスト等使用実態を把握し、又その早急な除去等の推進を図るため、民間建築物の吹付けアスベスト等分析調査に係る事業に要する費用について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、御所市補助金交付規則に定めるところによります。

対象となる物件

民間の建築物で、アスベスト含有の可能性のある吹付材(レベル1、レベル2)が施工されているもの

補助対象者

・市内に存する補助対象建築物の所有者等(共有の建築物にあっては、共有者全員の合意による代表者)

・補助対象建築物のアスベスト等分析調査を行う者

補助対象額

アスベスト等分析調査の千円未満を切り捨てた必要経費(1棟あたり上限25万円)

募集期間

令和6229()まで
アスベスト等分析調査を実施する前に事前の申請が必要です。

5.まとめ

アスベストに関する補助金としては、アスベスト調査にかかる費用を補助対象とした補助金と、アスベストの除去にかかる工事費用などを補助対象とした補助金に分けられます。一般的にはアスベスト調査にかかる補助金の方がかかるコストも少ないことから補助金の総額が15万円〜25万円ほどと少なく、一方でアスベスト除去に関する補助金は2/3以内を上限としており、120180万円が上限額(地域によって異なります)とされているなど、比較的大きい金額の補助を受けることができます。

自治体に事前の連絡や相談は必要ですが、202241日にアスベスト関連法令の改正が実施され、アスベスト含有を調べる事前調査の結果報告が義務付けられており、これには当然、調査や除去工事はコストがかかるため、解体工事全般のコスト増が懸念されているという中で、国や都道府県、市区町村などで補助金が適用できるようになっております。

これは東京都だけでなく、他の都道府県でも補助金がありますので、これらについては追って記事にしたいと思います。本記事の情報をぜひ有効にご活用ください。

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アスベストの記事一覧

アスベストに関する都道府県の補助金(兵庫編)について

目次:
アスベストに関する都道府県の補助金(兵庫編)について

1. アスベストに関する国の補助金の対象について

アスベストに関する国の補助金につきましては、
https://www.eco-j.co.jp/blog/20230418.html(アスベスト除去の補助金について)
こちらの記事で以前記載しております。 

アスベストに関する都道府県の補助金は、実はさまざまな種類がありますので、今回は現時点で公開されている東京都の補助金について、説明いたします。

※本コラムは、202427日時点での情報を元に記載しております。実際の補助金についてはご相談時に内容が変わっている可能性がございますので、必ず自治体に直接確認するようにお願いいたします。

2. アスベスト調査に関する都道府県の補助金(兵庫県)

兵庫県では、アスベストによる健康被害を防ぐために、建築物や施設のアスベスト調査や除去に関する補助金制度が設けられている場合があります。このような補助金は、建物のオーナーや管理者に対して、安全な建物の環境を確保するための負担を軽減することを目的としています。

兵庫県の補助金制度について正確な情報を入手するためには、兵庫県の自治体や関連する部署、または兵庫県のウェブサイトを確認することが必要です。自治体や県によって異なるケースもありますが、一般的には次のような手順で補助金の申請が行われます。

補助金の対象範囲の確認: 兵庫県の補助金制度がどのような対象範囲を持つか確認します。特定の建物や施設、または特定の用途に対して補助金が適用される場合があります。

申請資格の確認: 補助金を受けるための申請資格を確認します。これには、所有している建物や施設の条件、あるいは他の要件が含まれます。

具体的な補助金の内容や申請方法は都道府県によって異なりますが、一般的には以下のような内容が含まれます。

アスベスト調査費用の一部補助

アスベストの有無や状況を把握するための調査費用の一部を補助する制度があります。これには建物や施設の調査費用が含まれます。

アスベスト除去費用の一部補助

アスベストが確認された場合、その除去にかかる費用の一部を補助する制度があります。この補助は、除去工事に必要な作業や材料費などをカバーします。

対象施設の種類

一般的には、住宅、学校、公共施設、事業所などが対象となります。

申請手続き

補助金の申請手続きは、各都道府県の環境部門や保健部門などにお問い合わせいただくか、ホームページなどで案内されている場合があります。申請には一定の書類や条件が必要です。

審査と承認

申請が提出されると、関連する部署が申請を審査し、条件が満たされているかどうかを確認します。審査が通過すると、補助金が承認されます。

施工と報告

補助金を受けてアスベスト調査や除去を行った場合、その施工や作業の報告が必要な場合があります。

3. 兵庫県建築物アスベスト分析調査に対する補助(神戸市)

神戸市では、アスベストによる健康被害を防ぐために、建築物のアスベスト分析調査や除去に関する補助金制度を実施しています。この補助金制度は、所有者や管理者が安全な建物の環境を確保するための負担を軽減することを目的としています。

申請の流れ

補助対象となる建築物の確認

神戸市の補助金制度がどのような建築物に適用されるか確認します。一般的には、建築物の種類や用途によって適用範囲が異なる場合があります。

申請資格の確認

補助金を受けるための申請資格を確認します。これには、建築物の所有者や管理者であること、特定の条件を満たしていることが含まれます。 

申請手続きの実施

補助金を申請するために必要な手続きを実施します。これには、申請書類の提出や申請フォームの記入が含まれます。

審査と承認

申請が提出されると、関連する部署が申請内容を審査し、条件が満たされているかどうかを確認します。審査が通過すると、補助金が承認されます。

施工と報告

補助金を受けてアスベスト分析調査や除去を行った場合、その施工や作業の報告が必要な場合があります。

補助金交付までの流れ

1事前協議

  

2業者に見積を依頼

  

3神戸市に補助金交付申請

  

4補助金交付決定通知後に、アスベスト調査または除去等工事の契約・実施

  

5業者に対して支払い(補助金受理後でもかまいません)

  

6神戸市に実績報告

  

7神戸市より補助金額の通知を受けた後、請求・受け取り

補助金の限度額

(1)アスベスト調査事業に対する補助金の限度額は、25 万円。

(2)アスベスト除去等事業に対する補助金の限度額は、300 万円。

(3)上記各号の適用にあたっては、建築基準法に基づく一敷地ごとに 1 回のみ。

4. 神戸市アスベスト除去等工事に対する補助(神戸市)

調査の補助対象となる建築物

吹付け建材にアスベストが含有されているおそれのある、神戸市内の全ての民間建築物

対象外となるもの

解体予定の建築物、吹付け建材以外の建材(保温材、外壁塗材、成形板など)

調査に関する注意事項

6種類のアスベストについて、所定の分析調査を行うこと。

資格者(建築物石綿含有建材調査者)が調査すること。

申請方法

所定の申請書類で提出

必要書類

(1)事業の完了状況を撮影した写真

(2)アスベスト除去等に関して施工業者と締結した契約書の写し

(3)アスベスト除去等に関して前号契約書に基づく施工業者からの請求書の写し

(4)アスベストの除去等を講じる前及び講じた後について当該室内及び室外の、又作業中においては当該室内及び室外の更衣施設出入口、負圧・除じん装置排出装置吹出し口付近、養生シートの外側の、アスベスト粉じん濃度の測定結果を記載した書面

(5)アスベスト廃材の処分に関する法令等の届出の写し及び適正に処理したことを証する書類の写し

(6)前各号に掲げるものの他、市長が必要と認めるもの  

注意

原則として、申請は建築物の所有者が行うこととなります。

調査・工事等業務の契約は、補助金の交付が決定した後に行ってください。

補助金の交付決定前に契約した場合は補助を受けることができません。

他の国庫補助金が交付されている場合は補助を受けることができません。 

アスベスト除去等工事への補助

調査により吹付け建材が吹付けアスベスト等()であると判明したものについて、除去・封じ込め・囲い込みによる対策工事の費用を補助します。

※吹付けアスベスト・吹付けロックウール(アスベスト含有率が重量比0.1%を超えるもの)

除去等工事の補助対象となる建築物

含有調査の結果、吹付け建材が吹付けアスベスト等であると判明した民間建築物で、多数の者が利用するもの

「多数の者が利用するもの」とは、工場、集会所、病院、ホテル、共同住宅、学校、百貨店、展示場、物販店、飲食店、倉庫、自動車車庫、事務所、工場などを指します。

対象外となるもの

解体予定の建築物

吹付けアスベスト・吹付けロックウール(アスベスト含有率が重量比0.1%を超えるもの)以外の建材

多数の者が利用しないもの(一戸建ての住宅など)

除去等工事の補助金額

消費税を除く除去等工事費用の3分の1以内(上限は300万円)

工事に関する注意事項

確実に施工できる者(一般財団法人日本建築センターが審査証明した処理技術を有する者など)が施工すること。

資格者(建築物石綿含有建材調査者)が事業計画を策定し、その計画に基づく現場体制で実施すること。

除去等工事の完了後、建築物の全ての箇所において、アスベスト飛散防止対策が完了すること。

除去等工事を行った後、建築基準法関係規定に適合するものであること。

5. まとめ

アスベストに関する補助金としては、アスベスト調査にかかる費用を補助対象とした補助金と、アスベストの除去にかかる工事費用などを補助対象とした補助金に分けられます。一般的にはアスベスト調査にかかる補助金の方がかかるコストも少ないことから補助金の総額が15万円〜25万円ほどと少なく、一方でアスベスト除去に関する補助金は2/3以内を上限としており、120180万円が上限額(地域によって異なります)とされているなど、比較的大きい金額の補助を受けることができます。 

自治体に事前の連絡や相談は必要ですが、202241日にアスベスト関連法令の改正が実施され、アスベスト含有を調べる事前調査の結果報告が義務付けられており、これには当然、調査や除去工事はコストがかかるため、解体工事全般のコスト増が懸念されているという中で、国や都道府県、市区町村などで補助金が適用できるようになっております。

これは岡山県だけでなく、他の都道府県でも補助金がありますので、これらについては追って記事にしたいと思います。本記事の情報をぜひ有効にご活用ください。

株式会社エコ・テックのアスベスト対策工事について

株式会社エコ・テックでは、事前調査からアスベスト除去工事の専門家として様々なアドバイスを行っています。 

全国(東京、名古屋、大阪、岡山、福岡など)で無料相談、無料見積もりを実施しておりますので、土壌汚染に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

アスベストに関する都道府県の補助金(神奈川編)について

目次:
アスベスト調査の都道府県の補助金(神奈川編)について

1. アスベストに関する国の補助金の対象について

アスベストに関する国の補助金につきましては、
https://www.eco-j.co.jp/blog/20230418.html(アスベスト除去の補助金について)
こちらの記事で以前記載しております。

アスベストに関する都道府県の補助金は、実はさまざまな種類がありますので、今回は現時点で公開されている東京都の補助金について、説明いたします。

※本コラムは、202427日時点での情報を元に記載しております。実際の補助金についてはご相談時に内容が変わっている可能性がございますので、必ず自治体に直接確認するようにお願いいたします。

2. アスベスト調査に関する都道府県の補助金(神奈川県)

神奈川県のアスベスト調査に関する補助金は、特定の建物におけるアスベストの調査や除去に対して支援を提供するものです。具体的な補助金の内容や条件は時期や政策の変化によって異なる場合がありますが、一般的な例を挙げると、以下のようなものがあります。

アスベスト調査補助金

建物のアスベスト調査を行う際の費用の一部を補助する制度です。これには、建物内のアスベストの有無や量を調査する費用が含まれます。

アスベスト除去補助金

アスベストが検出された場合、その除去作業にかかる費用の一部を補助する制度です。アスベストの除去は専門知識や装備が必要なため、費用が高額になることがあります。

対象となる建物

一般的には、古い建物やアスベストが使用された可能性の高い建物が対象となります。特に、昭和30年代から昭和40年代にかけて建設された建物が重点的に対象とされることがあります。

補助金の申請条件

補助金を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。例えば、所有者が法人である場合や、一定の所得制限内にある場合などがあります。また、アスベストが含まれる建材の除去に関しては、一定の技術基準を満たす業者に依頼する必要があることがあります。 

補助金の申請手続き

補助金を受けるためには、申請手続きが必要です。これには、必要な書類の提出や申請書の記入などが含まれます。申請手続きについては、神奈川県の環境局や関連部署のウェブサイトで詳細を確認できます。

3. 神奈川県建築物アスベスト分析調査に対する補助(横浜市)

横浜市では、建築物におけるアスベスト分析調査に対する補助金制度が提供されています。これにより、建物所有者がアスベストの有無や量を調査し、必要な場合には適切な対策を取るための費用の一部を補助しています。

具体的には、以下のような内容が含まれます。

アスベスト分析調査費用の補助

建物内のアスベストの有無や量を調査するための費用を一部補助します。これには、サンプリングや分析のための費用が含まれます。 

補助対象となる建物

対象となる建物は、横浜市内にある住宅や事業所、学校、公共施設などが含まれます。特に古い建物や、アスベストが使用された可能性の高い建物が重点的に対象とされます。

補助金の申請条件

補助金を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。所有者が個人である場合や、所得制限内にある場合などがあります。また、アスベスト分析調査を行う業者は、横浜市が指定する業者を利用する必要があります。

申請手続き

補助金を受けるためには、申請手続きが必要です。これには、必要な書類の提出や申請書の記入などが含まれます。申請手続きについては、横浜市の建築局や環境局のウェブサイトで詳細を確認できます。

4. 横浜市アスベスト除去等工事に対する補助(横浜市)

横浜市民間建築物吹付けアスベスト対策事業制度は民間建築物で天井や壁等に露出して吹き付けられているアスベストの飛散による健康被害を予防し、市民の安全・安心を確保することを目的にしています。

補助対象となる建築物と対象部分

多数の人が利用する民間建築物(店舗、事務所、駐車場など)で、露出して吹付けアスベストが施工されている部分(空調機械室などを含み、共同住宅は共用部分に限る)

補助対象事業と補助金額

 アスベスト含有調査

・露出して施工されている吹付け建材について行うアスベスト含有の調査

・調査に要する費用の 23 以内の額。ただし 10万円を限度とします。

 アスベスト除去等

・吹付けアスベストの除去又は封じ込め

・除去等に要する費用の 23 以内の額。ただし、300 万円を限度とします。

※ 除去:全部除去して、非アスベスト建材に代替えする方法

※ 封じ込め表面に固化剤を吹き付けて塗膜を形成する方法内部に固化剤を浸透させ結

合力を強化する方法

補助申請手続きの流れ

事前相談(施行者横浜市)

・補助対象内容の確認を行う。

・配置図、平面図、現況写真等を添付

・除去等の場合はアスベストであることを証する書類(調査報告書等)を添付

補助金交付申請書(施行者横浜市)

補助金交付決定通知(横浜市施行者)

施工業者等と契約

含有調査又は除去等の実施

完了実績報告(施行者横浜市)

完了検査(横浜市)

補助金額確定通知(横浜市施行者)

補助金請求(施行者横浜市)

補助金交付(横浜市施行者)

 

注意

・アスベスト除去等に関する他の補助を受けているものは対象外です。

・除却を予定している建築物は対象外です。

・補助申請は「敷地」単位で1事業1回とします。

・アスベスト除去等を実施するときは、関係法令による事前の届出や処分についても届出が必要な場合があります。担当部署に確認してくだ

さい。

・その他関係法令の遵守も必要です。

5. まとめ

アスベストに関する補助金としては、アスベスト調査にかかる費用を補助対象とした補助金と、アスベストの除去にかかる工事費用などを補助対象とした補助金に分けられます。一般的にはアスベスト調査にかかる補助金の方がかかるコストも少ないことから補助金の総額が15万円〜25万円ほどと少なく、一方でアスベスト除去に関する補助金は2/3以内を上限としており、120180万円が上限額(地域によって異なります)とされているなど、比較的大きい金額の補助を受けることができます。

自治体に事前の連絡や相談は必要ですが、202241日にアスベスト関連法令の改正が実施され、アスベスト含有を調べる事前調査の結果報告が義務付けられており、これには当然、調査や除去工事はコストがかかるため、解体工事全般のコスト増が懸念されているという中で、国や都道府県、市区町村などで補助金が適用できるようになっております。 

これは岡山県だけでなく、他の都道府県でも補助金がありますので、これらについては追って記事にしたいと思います。本記事の情報をぜひ有効にご活用ください。

株式会社エコ・テックのアスベスト対策工事について

株式会社エコ・テックでは、事前調査からアスベスト除去工事の専門家として様々なアドバイスを行っています。

全国(東京、名古屋、大阪、岡山、福岡など)で無料相談、無料見積もりを実施しておりますので、土壌汚染に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

アスベストに関する都道府県の補助金(奈良編)について

目次:
アスベスト調査の都道府県の補助金(奈良編)について

1.アスベストに関する国の補助金の対象について

アスベストに関する国の補助金につきましては、

https://www.eco-j.co.jp/blog/20230418.html(アスベスト除去の補助金について)

こちらの記事で以前記載しております。

アスベストに関する都道府県の補助金は、実はさまざまな種類がありますので、今回は現時点で公開されている東京都の補助金について、説明いたします。 

※本コラムは、202427日時点での情報を元に記載しております。実際の補助金についてはご相談時に内容が変わっている可能性がございますので、必ず自治体に直接確認するようにお願いいたします。

2.アスベスト調査に関する都道府県の補助金(奈良県)

吹付けアスベストは、劣化や損傷によりその繊維が飛散し、それを吸入することにより健康被害を生ずるおそれがあります。

このため建築基準法が改正され、平成18年10月から新規に建築物を建てる際にアスベストの使用が禁止され、増改築時(一定規模以下は除く)にも既存部分のアスベストを除去等しなければならなくなります。

「アスベスト」が含有されている場合は、早急に除去・封じ込め等の対策を行いましょう。

対策工事の種類

除去処理

 除去とは、吹付けアスベストを全部除去して、他の非アスベスト建材に代替する方法をいいます。この方法は吹付けアスベストからの発じん防止の方法として効果的であり、損傷、劣化の程度の高いもの(脱落・繊維の垂れ下がりが多いもの等)、基層材との接着力が低下しているもの(吹き付け層が浮き上がっているもの等)、振動や漏水のあるところに使われているもの等は、完全に除去することが必要です。

封じ込め処理

 封じ込めとは、吹付けアスベストの表面に固化剤を吹き付けることにより塗膜を形成する(塗膜性封じ込め処理=表面固化形)、吹付けアスベストの内部に固化剤を浸透させ、アスベスト繊維の結合力を強化する(浸透性封じ込め処理=浸透固化形)ことにより吹き付けアスベストからの発じんを防止する方法をいいます。

囲い込み

 囲い込みとは、アスベストが吹き付けられている天井、壁等を非アスベスト建材で覆うことにより、アスベスト粉じんを室内等に発散させないようにする方法をいいます。

工事にあたっての留意事項

増改築時には、対策工事が必要です。

○除去工事の前に大気汚染防止法による届出が必要です。

○除去は専門の業者に依頼してください。

○「労働安全衛生法」「石綿障害予防規則」「大気汚染防止法」「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「建設リサイクル法」等に留意してください。  

労働安全衛生法・石綿障害予防法(概要)

○ 事業者は、その労働者を就労させる建築物に吹き付けられた石綿の粉じんの発散により、暴露するおそれがあるときは、吹き付け石綿の除去等の措置を講じなければなりません。

○ 建物等を解体、改修の工事を発注する場合は、直接工事を行う事業者にその労働者への石綿暴露を防止するための措置を講ずることを義務付け、発注者も石綿含有建材の情報提供や石綿による健康障害防止のための措置を講じることを妨げない(解体方法、費用等に配慮)ようにしなければなりません。

大気汚染防止法・同施行令・同施行規則(概要)

○ 建築物の解体等によって生じる石綿の飛散を防ぐために、規模・構造に関係なく、解体事業者は作業の場所、作業期間、作業方法などを都道府県知事へ届け出ることが必要です。

○ 解体作業にあたっては、吹き付け石綿を除去する場所を隔離したり、集じん・排気装置を設置したりするなど、作業基準を遵守することが求められます。

3.奈良県建築物アスベスト分析調査助成(奈良市)

奈良市では、大気汚染防止法の改正に基づき、建築物等の解体や改修工事において石綿(アスベスト)の飛散防止対策が強化されています。この改正は、石綿含有建材の使用範囲拡大、作業基準の適用拡大、事前調査の信頼性向上、報告義務の設定などを含んでいます​​。奈良市でアスベストに関する工事を行う際には、これらの改正内容を遵守し、必要な手続きを行うことが必要です。
また、令和265日に、建築物等の解体等工事における石綿(アスベスト)の排出等の抑制を図るため、「大気汚染防止法の一部を改正する法律」(令和2年法律第39号。以下、「改正法」という。)が公布されました。

規制対象の拡大                                                             

特定建築材料                        

これまで、特定建築材料は「吹付け石綿(いわゆるレベル1建材)」、「石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材(いわゆるレベル2建材)」と規定されていましたが、範囲が拡大され「石綿含有成形版等(いわゆるレベル3建材」を含むすべての石綿含有建材に変更されました。

作業基準

「石綿含有成形版等(いわゆるレベル3建材)」について、新たに作業基準が規定されました。

作業基準遵守等の対象

作業基準を遵守しなければならない者及び作業基準適合命令等の対象となる者に、下請負人が加えられました。

事前調査の信頼性の確保 

事前調査方法の法定化 

すべての解体等工事について、設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を行い、その上で特定建築材料の有無が不明の場合は分析による調査を行うことが義務付けられました。ただし特定建築材料有りとみなして作業基準を遵守する場合は、分析調査は不要です。

有資格者による事前調査(令和5101日施行)

解体等工事の元請業者又は自主施工者は、建築物の解体等工事に係る事前調査において書面による調査及び目視による調査は、「一定の知見を有する者」に行わせることが義務付けされました。「一定の知見を有する者」は以下のとおりです。

・建築物石綿含有建材調査者講習を終了した者(一戸建て等石綿含有建材調査者は、一戸建て住宅等に限る

・義務付け適用前に一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録された者                                     

事前調査結果の奈良市への報告(令和441日施行)

一定規模以上の解体等工事(奈良市内の工事)の元請業者又は自主施工者は、事前調査を行ったときは、遅延なく、当該調査の結果を奈良市へ報告することが義務付けられました。

※報告対象工事の要件

・床面積802以上の建築物の解体工事

・請負代金の合計が100万円以上の建築物の改造・補修工事

・請負代金の合計が100万円以上の工作物(環境大臣が定めるものに限る)の解体・改造・補修工事

4.奈良県建築物アスベスト除去等助成(御所市)

御所市は、アスベスト等による被害の未然防止を目的として、民間建築物のアスベスト等使用実態を把握し、又その早急な除去等の推進を図るため、民間建築物の吹付けアスベスト等分析調査に係る事業に要する費用について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、御所市補助金交付規則に定めるところによります。

対象となる物件

民間の建築物で、アスベスト含有の可能性のある吹付材(レベル1、レベル2)が施工されているもの

補助対象者

・市内に存する補助対象建築物の所有者等(共有の建築物にあっては、共有者全員の合意による代表者)

・補助対象建築物のアスベスト等分析調査を行う者

補助対象額

アスベスト等分析調査の千円未満を切り捨てた必要経費(1棟あたり上限25万円)

募集期間

令和6229()まで
アスベスト等分析調査を実施する前に事前の申請が必要です。

5.まとめ

アスベストに関する補助金としては、アスベスト調査にかかる費用を補助対象とした補助金と、アスベストの除去にかかる工事費用などを補助対象とした補助金に分けられます。一般的にはアスベスト調査にかかる補助金の方がかかるコストも少ないことから補助金の総額が15万円〜25万円ほどと少なく、一方でアスベスト除去に関する補助金は2/3以内を上限としており、120180万円が上限額(地域によって異なります)とされているなど、比較的大きい金額の補助を受けることができます。

自治体に事前の連絡や相談は必要ですが、202241日にアスベスト関連法令の改正が実施され、アスベスト含有を調べる事前調査の結果報告が義務付けられており、これには当然、調査や除去工事はコストがかかるため、解体工事全般のコスト増が懸念されているという中で、国や都道府県、市区町村などで補助金が適用できるようになっております。

これは東京都だけでなく、他の都道府県でも補助金がありますので、これらについては追って記事にしたいと思います。本記事の情報をぜひ有効にご活用ください。

株式会社エコ・テックのアスベスト対策工事について

株式会社エコ・テックでは、事前調査からアスベスト除去工事の専門家として様々なアドバイスを行っています。

全国(東京、名古屋、大阪、岡山、福岡など)で無料相談、無料見積もりを実施しておりますので、土壌汚染に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

土壌調査の記事一覧

土壌汚染対策の課題と現状について

土壌汚染は、現代社会における重要な環境問題の一つです。産業の発展や人間の活動に伴う化学物質や廃棄物の排出が主な原因であり、その影響は生態系、農薬、健康に及んでいます。今回は土壌汚染対策の課題と現状について考えていきます。

土壌汚染とは

土壌は私たち人間を含め地中にいる生き物が生活する場であり、土壌に含まれる水分や養分が私たちの食の元となる農作物を育てています。そのため土壌は私たち人間を含んだ生き物が生きていく上でなくてはならないものです。

土壌汚染とは、土壌が人間にとって有害な物質により汚染された状態のことをいいます。原因としては工場の操業に伴い原料として用いる有害な物質を不適切に取り扱ってしまったり、有害な物質を含む液体を地下に染み込ませてしまったりすることなどが考えられます。土壌汚染の中には人間の活動に伴って生じた汚染だけでなく、自然由来で汚染されているものも含まれます。 (1) 

①人為的原因による土壌汚染

工場等の操業に伴い原料として用いる有害物質を含む液体を地下に染み込ませてしまったり、有害物質を含む固体を不適切に取り除いてしまったりすることなどにより、土壌が有害物質によって汚染された状態。 

②自然由来の土壌汚染

人為的原因によるものではなく、自然状態の地層にもともと含まれている有害物質による土壌汚染のことをいい、地質的に同質な状態で広く存在しているのが特徴。

土壌汚染の特徴は、土壌汚染の原因となっている有害な物質は、水の中や大気中と比べて移動しにくく、土の中に長い期間とどまりやすいとされています。そして目に見えないため、汚染されていることに気づきにくく、いったん土が汚染されると排出をやめても長い間汚染が続きます。そのため、人の健康や生態系などに長い期間にわたり影響を及ぼします。

土壌汚染対策法とは

土壌汚染対策法とは、土地の汚染を見つけるための調査や、汚染が見つかったときにその汚染により私たちに悪い影響が生じないように土壌汚染のある土地の適切な管理の仕方について定める、いわば健康を保護することを目的とされた法律です。

平成14年に土壌汚染対策法が成立しました。課題として上がっているものを解決するために、

①法律に基づかない土壌汚染の発見の増加→調査のきっかけを増やすことで解決させる

②汚染土壌を掘り出す掘削除去に偏重→健康リスクの考え方を理解してもらうことで解決させる

③汚染土壌の不適正処理→汚染土壌をきちんと処理してもらうことで解決させる

これらを実施することを目的として平成214月に土壌汚染対策法の改正法が成立され平成224月から改正法が施行されました。

その後も施行状況の見直し検討が行われ平成29519日に土壌汚染対策法の一部を改正する法律が公布され第1段階が平成3041日に施行され第2段階は平成3141日に施行されました。(1)

毎年のように改正され最新の改正は令和47月に土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令施行・汚染土壌処理業に関する省令の一部を改正する省令施行が施行されました。

土壌汚染対策法では、土壌汚染状況調査の結果、特定有害物質によって「汚染状態に関する基準」に適合しないとみなされた土地を、要措置区域等に指定された土地として扱うことになっています。

土壌汚染対策の課題について

土壌汚染対策の課題について、下記で一つずつみていきましょう。

①汚染源の特定と管理の難しさ

土壌汚染の原因となる汚染源は多岐にわたります。産業活動、廃棄物処理、農薬や科学費用の使用、交通量の増加などさまざまな要因が土壌汚染の要因となります。そのため、特定の汚染源を特定するためには、緻密な調査と分析が必要です。また、それぞれの汚染源が複合的に影響し合うこともあり、特定や影響範囲の把握が難しくなります。

②技術の限界

土壌汚染には、さまざまな種類の化学物質が関与しています。その種類は多岐にわたります。それぞれの化学物質に対する浄化技術は異なるため、全ての汚染物質に対応できる技術を開発することは難しいです。

地下水や地下に埋まった廃棄物など観測やアクセスが難しい場所からの汚染源に対処する技術は限られています。そのため、地下深くにある汚染源にアクセスして効果的に浄化する技術の開発が必要です。 

③経済的負担

土壌汚染の浄化には膨大な費用がかかります。特に深刻な汚染地域の浄化や地下深くにある汚染源へのアクセスが困難な場合、浄化作業には高額なコストが必要です。また、使用される技術や材料によっても費用が変わりますが、一般に土壌汚染の浄化は高額な費用が必要となります。

また、過去の産業活動や廃棄物処理によって生じた土壌汚染の責任の所在が明確でない場合、浄化費用の負担を巡って争いが生じることがあります。

以上のように、汚染源の特定と管理の難しさ、技術の限界、経済的負担などの多くの要因が複雑に絡み合った問題が、土壌汚染の課題として挙げられます。

土壌汚染対策の現状について

平成14年の土壌汚染対策法の施行以降、土壌・地下水汚染の調査および浄化の件数は右肩上がりの増加を示しています。土壌汚染対策法の施行以前の3倍以上に達しています。汚染の原因としては、鉱工業などの産業活動に関連する排水および廃棄物の不適切な処理が相当数にのぼり、汚染物質を含む地下浸透や粉じんの排出による事例も多く、土壌・地質汚染の原因となる化学物質には、鉛、ヒ素、水銀などの重貴金属類、トリクロロエチレン、ベンゼンなどの揮発性有機加工物(VOC)、PCBおよびダイオキシン類、農薬類がある。いずれも土壌中の蓄積性あるいは残留性があり、人への健康被害が懸念される有害物質です。 

環境省により、土壌汚染対策法の施行状況等について、全国の都道府県・政令市を対象として令和4年度の調査が実施されました。令和4年度に土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査結果が報告された件数は、1,576件でした。このうち、土壌の汚染状態が指定基準を超過し、要措置区域等に指定された件数は590件で、前年度530件より増加し、制度が施行された平成22年4月からの累計では6350件となりました。

また、都道府県・政令市別の施行状況は、下記の通りです。

法第3条に基づく有害物質使用特定施設の使用の廃止件数及び一時的免除件数は「関東地区」、「近畿地区」、「中部地区」の順に多かった。形質変更届出件数、調査命令件数及び調査結果報告件数(第1項又は第8項)はともに「関東地区」「近畿地区」、「中部地区」の順に多かった。

法第4条に基づく形質変更届出件数は「関東地区」、「九州地区」、「中国四国地区」の順に多く、調査命令件数は「関東地区」、「近畿地区」、「九州地区」の順に多かった。調査結果報告件数(第2項又は第3項)は「関東地区」、「近畿地区」、「九州地区」の順に多かった。

法第6条に基づく要措置区域の指定件数は「関東地区」、「九州地区」、「中部地区」の順に多かった。

法第 11 条に基づく形質変更時要届出区域の指定件数は「関東地区」、「近畿地区」、「中部地区」の順に多かった。

法第 14 条に基づく指定の申請件数は「関東地区」、「近畿地区」、「中国四国地区」の順に多かった。 

令和4年度土壌汚染対策法の施行状況及び 土壌汚染調査・対策事例等に関する調査結果について|環境省

(https://www.env.go.jp/content/000216011.pdf)より

最後に

土壌汚染は複雑な問題であり、その解決には多岐にわたる取り組みが必要です。さまざまな側面からの取り組みが求められます。土壌汚染の調査と浄化は土壌汚染対策の中で最も重要な取り組みであり、技術の進歩や経済的負担により効果的な対策が実現されることが期待されます。

株式会社エコ・テックの土壌汚染対策工事について

株式会社エコ・テックでは、調査・分析だけでなく対策方法のプランニングや土地の活用方法のご提案まで、土壌汚染の専門家として様々なアドバイスを行っています。土壌汚染にまつわる一連の問題解決に向け、調査から浄化、リサイクルまで、トータルで承ります。全国(東京・名古屋・大阪・岡山・福岡等)で、無料相談・無料見積もりを実施しておりますので土壌汚染に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

土壌汚染のリスクについて

近年、土壌汚染は環境問題の中でますます注目されています。その理由は、土壌が私たちの生活や健康に直接影響を与える重要な要素であるからです。今回は土壌汚染・土壌汚染対策法について述べた後土壌汚染のリスクについて考えていきます。

土壌汚染とは

 土壌は私たち人間を含め地中にいる生き物が生活する場であり、土壌に含まれる水分や養分が私たちの食の元となる農作物を育てています。そのため土壌は私たち人間を含んだ生き物が生きていく上でなくてはならないものです。

土壌汚染とは、土壌が人間にとって有害な物質により汚染された状態のことをいいます。原因としては工場の操業に伴い原料として用いる有害な物質を不適切に取り扱ってしまったり、有害な物質を含む液体を地下に染み込ませてしまったりすることなどが考えられます。土壌汚染の中には人間の活動に伴って生じた汚染だけでなく、自然由来で汚染されているものも含まれます。 (1)

①人為的原因による土壌汚染

工場等の操業に伴い原料として用いる有害物質を含む液体を地下に染み込ませてしまったり、有害物質を含む固体を不適切に取り除いてしまったりすることなどにより、土壌が有害物質によって汚染された状態。 

②自然由来の土壌汚染

人為的原因によるものではなく、自然状態の地層にもともと含まれている有害物質による土壌汚染のことをいい、地質的に同質な状態で広く存在しているのが特徴。

土壌汚染の特徴は、土壌汚染の原因となっている有害な物質は、水の中や大気中と比べて移動しにくく、土の中に長い期間とどまりやすいとされています。そして目に見えないため、汚染されていることに気づきにくく、いったん土が汚染されると排出をやめても長い間汚染が続きます。そのため、人の健康や生態系などに長い期間にわたり影響を及ぼします。

土壌汚染対策法とは

 土壌汚染対策法とは、土地の汚染を見つけるための調査や、汚染が見つかったときにその汚染により私たちに悪い影響が生じないように土壌汚染のある土地の適切な管理の仕方について定める、いわば健康を保護することを目的とされた法律です。 

平成14年に土壌汚染対策法が成立しました。課題として上がっているものを解決するために、

①法律に基づかない土壌汚染の発見の増加調査のきっかけを増やすことで解決させる

②汚染土壌を掘り出す掘削除去に偏重→健康リスクの考え方を理解してもらうことで解決させる

③汚染土壌の不適正処理→汚染土壌をきちんと処理してもらうことで解決させる

これらを実施することを目的として平成214月に土壌汚染対策法の改正法が成立され平成224月から改正法が施行されました。

その後も施行状況の見直し検討が行われ平成29519日に土壌汚染対策法の一部を改正する法律が公布され第1段階が平成3041日に施行され第2段階は平成3141日に施行されました。(1)

毎年のように改正され最新の改正は令和47月に土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令施行・汚染土壌処理業に関する省令の一部を改正する省令施行が施行されました。

土壌汚染対策法では、土壌汚染状況調査の結果、特定有害物質によって「汚染状態に関する基準」に適合しないとみなされた土地を、要措置区域等に指定された土地として扱うことになっています。

土壌汚染のリスク

 土壌汚染は、人間の活動や産業活動によって化学物質が土壌に放出され、土壌の品質が低下する現象です。これには工業廃棄物、農薬、貴金属、石油製品などが含まれます。これらの物質が土壌に浸透すると、土壌の生態系や地下水に悪影響を与え、最終的には人間の健康にも影響を及ぼします。

土壌汚染のリスクはさまざまな要因によって引き起こされます。工業化が進むにつれて、工場や製造施設からの排出物が土壌に流出しやすくなります。また、農薬や化学肥料の過剰な使用、廃棄物の不適切な処理も土壌汚染の原因です。さらに、事故や災害によっても土壌汚染が引き起こされる可能性があります。これらの要因が組み合わさると土壌が持つ本来の健康な状態が損なわれ、生態系全体が影響を受けるおそれがあります。

土壌の汚染があってもすぐ私たちの健康に影響があるわけではなく、土壌汚染対策法では、土壌汚染による健康リスクを以下の2つの場合に分けて考えています。

① 地下水等経由の摂取リスク

土壌に含まれる有害物質が地下水を溶け出して、その有害物質を含んだ地下水を口にすることによるリスク

例:土壌汚染が存在する土地の周辺で、地下水を飲むための井戸や蛇口が存在する場合

② 直接摂取リスク

土壌に含まれる有害物質を口や肌などから直接摂取することによるリスク

例;子どもが砂場遊びをしているときに手についた土壌を口にする、風で飛び散った土壌が直接口に入ってしまう場合

土壌汚染対策法はこれらの健康リスクをきちんと管理するために作られました。同法では、①地下水等経由の摂取リスクの観点からすべての特定有害物質について土壌溶出量基準が、②直接摂取リスクの観点から特定有害物質のうち9物質について土壌含有量基準が設定されています。

① 地下水経由の摂取によるリスクに対する基準(土壌溶出量基準)

汚染土壌から特定有害物質が地下水に溶出し、その地下水を飲用することによる健康リスクに対して定められている基準で、一生涯(70年間)12Lの地下水を飲用し続けることを想定して設定されています。

② 直接摂取によるリスクに対する基準(土壌含有量基準)

特定有害物質が含まれる汚染土壌を直接摂取することによる健康リスクに対して定められている基準で、一生涯(70年間)汚染土壌のある土地に居住し、1日当たり子ども(6歳以下)200mg、大人100mgの土壌を摂食することを想定して設定されています。

土壌汚染に関する問題とは、土壌汚染が存在すること自体ではなく、土壌に含まれる有害な物質が私たちの体の中に入ってしまう経路(摂取経路)が存在していることです。この経路を遮断するような対策を取れば有害な物質は私たちの中に入ってくることはなく、土壌汚染による健康リスクを減らすことができます。つまり土壌汚染があったとしても、摂取経路が遮断されきちんと健康リスクの管理ができていれば私たちの健康に何も問題はありません。(2)

有害物質の摂取による健康リスク

 土壌汚染を引き起こしている有害物質の摂取経路が存在すると考えられる場合は、健康被害が生じる可能性があり、その健康被害が生じる恐れ(健康リスク)の程度は、有害物質に有害性がどの程度高いかという点と、有害物質がどの程度摂取されているかという2つの要素から決まります。健康リスクは、土壌中の有害物質の有害性が高くなればなるほど、また、有害物質の摂取量が多くなれなるほど高くなります。

土壌中の有害物質の有害性×土壌中の有害物質の摂取量=土壌汚染による健康リスク

土壌汚染のリスクへの備え

土の中の有害物質は大気中や水中と比べて移動しにくく、拡散されにくいため、汚染された土や地下水は人に暴露しないように遮断する措置をとれば、リスクを低減することができます。土壌汚染対策法によって措置の方法は封じ込め、遮断、浄化などの方法があります。措置の方法によってメリット・デメリットがあるため、それを見極めて措置を行わなければなりません。早めに状況把握し、土壌汚染対策を行うことが重要といえます。そして土壌汚染を発生させないことが土壌汚染のリスクへの備えとなります。

最後に

土壌汚染は調査をしなければ汚染されているか否か判断が難しい場合があります。土壌汚染対策法基準を超えた土壌汚染が見つかった場合には、有害物質等取扱事業者や土地改変者が土壌汚染等対策指針に従って適切な措置を講ずることとなります。 

株式会社エコ・テックの土壌汚染対策工事について

株式会社エコ・テックでは、調査・分析だけでなく対策方法のプランニングや土地の活用方法のご提案まで、土壌汚染の専門家として様々なアドバイスを行っています。土壌汚染にまつわる一連の問題解決に向け、調査から浄化、リサイクルまで、トータルで承ります。全国(東京・名古屋・大阪・岡山・福岡等)で、無料相談・無料見積もりを実施しておりますので土壌汚染に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

(1)パンフレット「土壌汚染対策法のしくみ」| 環境省
(https://www.env.go.jp/water/dojo/pamph_law-scheme/index.html)

(2)土壌汚染対策法|公共財団法人日本環境協会
(https://www.jeas.or.jp/dojo/law/outline.html)

(3)土壌汚染対策基準|愛知県
(https://www.pref.aichi.jp/kankyo/kansei-ka/houreii/jyorei-1/rinku/d-kijyun.html)

参考URL

・土壌汚染対策法について(法律、政令、省令、告知、通知)| 環境省
(https://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html)

・パンフレット「土壌汚染対策法のしくみ」| 環境省
(https://www.env.go.jp/water/dojo/pamph_law-scheme/index.html)

・土壌汚染による環境リスクを理解するために|公共財団法人日本環境協会
(https://www.jeas.or.jp/dojo/business/promote/booklet/files/06/all.pdf)

土壌汚染対策の環境モニタリングについて

土壌汚染対策の環境モニタリングは、土壌汚染の早期発見や影響の評価において重要な役割を果たします。定期的なモニタリングによって、汚染源や汚染の程度を把握し、適切な対策を講じることが可能となります。今回は土壌汚染の環境モニタリングについてご紹介します。

土壌汚染対策の環境モニタリングについて

環境モニタリングとは、土壌汚染の措置等を実施する際の周辺環境への影響を把握するための調査です。土壌汚染に遭遇した場合、敷地境界外もしくは安全対策への特定有害物質汚染拡散状況の監視、措置の効果の確認、汚染の除去等の措置施工中の周辺環境及び作業環境の監視のため、地盤中、大気中の特定有害物質のモニタリングを行わなければなりません。また、遭遇した地盤汚染が土壌汚染対策法の適用を受ける場合には、土壌汚染対策法で定められたモニタリングを行います。 

土壌サンプリング

地盤中の特定有害物質の濃度を測定する最も一般的な方法です。特定の深さから土壌試料を採取し、試料中の有害物質の濃度を分析することで行われます。地盤中の濃度は、汚染の程度や広がりをみるために重要です。

地下水環境モニタリング

地下水中の特定有害物質の濃度を評価するために、地下水環境モニタリングが行われます。これは地下水を採取して試料を分析することで、有害物質の濃度を測定します。地下水中の濃度は、地下水の品質や周辺地域への影響を評価するために重要です。

大気環境モニタリング

大気中の特定有害物質の濃度を測定するために、大気モニタリングが行われます。これには大気中の微粒子や揮発性有機化合物(VOC)などの有害物質を測定するためのセンサーやモニタリング装置が使用されます。大気中の濃度は、周辺地域の環境への影響や、作業員の健康と安全のために重要です。

環境モニタリングの目的は3つに分かれます。

①措置範囲内から敷地境界外もしくは保全対象に特定有害物質が達しているかどうかを確認

→特定の土地や敷地内で行われている土壌汚染の調査や対策において、汚染物質が敷地の境界を超えて周辺環境に影響を及ぼしていないかどうかを調査します。 

 

②措置の効果を確認するため地盤中における特定有害物質の挙動を把握

土壌汚染の対策や除去等を行った後、対策の効果を評価するために、地盤中の特定有害物質の挙動を調査します。この作業は、土壌汚染対策の効果を評価し、必要に応じて追加の措置を検討するために重要です。

 

③措置施工中における労働災害発生防止のため、大気中の揮発性有害物質の濃度や特定有害物質が付着する土粒子等の濃度を監視

土壌汚染の措置や除去作業が行われる際に、作業員の健康と安全を保護するために、大気中における有害物質の濃度や土粒子の濃度を定期的に監視し、適切な防護措置を講じることです。この作業は、労働災害や作業員の健康被害を防ぐために重要です。

 

実施時期は土壌汚染に遭遇してすぐの応急処置、土壌汚染の調査段階、土壌汚染の対策段階に行います。

労働災害を防止するための作業環境のモニタリングは、労働安全衛生法を基にモニタリングを行います。特に揮発性の高い物質については大気中の特定有害物質の濃度をモニタリングします。また、土粒子が悲惨しやすい場合は、作業場付近の大気中に含まれる土粒子に付着した特定有害物質の濃度を測定します。

土壌汚染対策の環境モニタリングの流れ

 環境モニタリングの実施にあたっては、特定有害物質の移行特性を考慮し、適切な位置、範囲及び方法について定めます。また、特定有害物質の移行特性は、調査結果及び影響検討結果に基づき決定します。環境モニタリングの流れを下記で見ていきましょう。

①計画

モニタリングを行う適正な位置、範囲及び方法は、特定有害物質の移行特性により異なるため、特定有害物質の修理・濃度、地下水中に達しているか等の存在範囲、地下水の流速、方法がモニタリング計画で重要な要因となってきます。

モニタリング計画は以下の項目が把握出来るように配慮します。

特定有害物質の地盤中、地下水中及び大気中での濃度

土壌の飛散量

地下水の流速・方法 

②地下水のモニタリング範囲および位置

敷地内は汚染の除去等の措置範囲、モニタリング範囲、敷地範囲の3つに分けられます。汚染範囲から一番近いのが措置範囲、その次に近いのがモニタリング範囲、一番遠いのが敷地範囲となります。

モニタリングの範囲、及び位置の目安として、①汚染がほとんど飛散しない・②汚染の飛散が遅い・③汚染の飛散が速い、この3つのケースで分類します。

いずれも影響検討内容は定性的検討、範囲は措置範囲の近傍、位置は地下水の上下流側各1箇所以上となります。

③土壌及び待機のモニタリング範囲及び位置

特定有害物質が地表に分布する場合、まず、土壌が飛散しないように措置を実施します。早期に実施することが困難な場合は、特定有害物質の飛散の有無をモニタリングします。

特に、飛散が予想あるいは確認される場合には、範囲を拡大してモニタリング地点数を増やして飛散の状況を把握します。

また、作業環境の安全性を監視するため、大気中で土粒子とともに飛散する物質及び揮発する物質を対象にモニタリングします。 

④分析方法

モニタリングの方法は、日常モニタリングと定期モニタリングの2つに分けられます。

日常モニタリングは、主に作業者の労働環境の安全性を監視するもので、定期モニタリングは、主に特定有害物質の敷地境界外への拡散及び汚染除去等の措置の効果を確認するものとなります。

分析方法は、特定有害物質の移行特定を以下の3つに分類し適切なものを計画します。 

【定期モニタリング】①地下水を移流・分散する物質(揮発性有機化合物)・・・サンプリングした地下水の公定法による分析等

【定期モニタリング】②地盤中に留っている物質(重金属や農薬)・・・サンプリングした土壌の公定法による分析等

【日常モニタリング】③揮発あるいは飛散する物質(揮発性有機化合物や農薬)・・・サンプリングした待機の感度分光法による分析等 

⑤モニタリング頻度

モニタリング頻度については、影響検討による移行特性を考慮し決定します、施工中においては、週1回~月1回程度を目安とし、施工後においては、地下水の季節変動との関係把握から、定期的に年4回以上測定し、地下水基準を超過しない状態が2間継続することを確認する必要があります。 

⑥土壌汚染対策法の基準値

モニタリングにより得られた値は、地下水基準、土壌溶出量基準、土壌含有量基準を用いて判断します。

土壌溶出量基準及び地下水基準は、土壌に含まれる特定有害物質が溶け出し、地下水等から飲料水にともなって間接摂取して問題ないレベルとしての基準のことです。

土壌含有量基準は、土壌に含まれる特定有害物質を経口又は皮膚より直接接種しても問題ないレベルとしての基準のことです。

濃度が基準値を上回る、あるいは上回る恐れがある場合は、対策を再検討しなければなりません。 

⑦環境モニタリング結果の利用

モニタリング結果から、特定有害物質の濃度の時間変化や分布を把握し、予測される濃度や分布との差異を比較することにより汚染の拡散状況や汚染の除去等の措置の効果、作業環境の安全を確認します。モニタリング結果が予想と大きく異なる場合は、その原因を検討し、必要に応じて影響検討条件の見直しや再調査を行います。また、敷地外への特定有害物質の漏出や作業環境の安全が損なわれる危険のある場合は、新たな対策について検討します。

モニタリング結果として得られる情報は次の2項目です。

①モニタリング結果として得られる特定有害物質の濃度の時間変化

②ある地点における特定有害物質の濃度分布

これらの情報から、特定有害物質の濃度が増大しているか、汚染が拡大しているかを把握するとともに、汚染の除去等の措置の効果や作業環境の安全性を確認します。

最後に

土壌汚染の環境モニタリングは、早期発見と適切な対策によって土壌汚染の影響を最小限に抑えることが出来ます。土壌汚染対策を行う際はしっかりと土壌汚染の措置における環境モニタリングもする業者を探すことが大切です。

株式会社エコ・テックの土壌汚染対策工事について

株式会社エコ・テックでは、調査・分析だけでなく対策方法のプランニングや土地の活用方法のご提案まで、土壌汚染の専門家として様々なアドバイスを行っています。土壌汚染にまつわる一連の問題解決に向け、調査から浄化、リサイクルまで、トータルで承ります。全国(東京・名古屋・大阪・岡山・福岡等)で、無料相談・無料見積もりを実施しておりますので土壌汚染に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

  

参考URL

土壌汚染対策法について(法律、政令、省令、告知、通知)| 環境省
(
https://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html)

土壌汚染遭遇時対応マニュアル
https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/5221.pdf

パンフレット「土壌汚染対策法のしくみ」| 環境省
(
https://www.env.go.jp/water/dojo/pamph_law-scheme/index.html)

解体の記事一覧

解体工事における建設リサイクル法の対象について

解体工事における廃棄物処理は、環境への影響が大きく、資源の有効活用が急務です。建設リサイクル法は、この課題に取り組むための重要な法律です。今回は建設リサイクル法について詳しくご紹介します。

建設リサイクル法とは

 建設リサイクル法は、平成125月に制定されました。近年、廃棄物の発生量が増大し、廃棄物の最終処分場のひっ迫及び廃棄物の不適正処理等、廃棄物をめぐる問題が深刻化しています。建設工事に伴って廃棄されるコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材の建設廃棄物は、産業廃棄物全体の排出量及び最終処分量の約2割を占めている背景と、今後建設廃棄物の排出量の増大が予想される背景から、この解決策として、資源の有効な利用を確保する点から、これらの廃棄物について再資源化を行い、再び利用していく建設リサイクル法が制定されました。

建設リサイクル法では、特定建設資材(コンクリート(プレキャスト板等を含む)、アスファルト・コンクリート・木材)を用いた建築物に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって一定規模以上の建設工事(対象建設工事)について、その受注者に対して分別解体等及び再資源化等を行うことを義務付けています。

建設リサイクル法の対象及び概要

 建設リサイクル法の主な内容は、次の3点です。

①建築物等に使用されている建設資材に係る分別解体及び建設資材廃棄物の再資源化等の義務付け

②発注又は自主施工者による工事の事前届出、元請業者からの発注者への書面による報告の義務付け

③解体工事者の登録制度や技術管理者による解体工事の監督

以下詳しくみていきましょう。 

①建築物等に使用されている建設資材に係る分別解体及び建設資材廃棄物の再資源化等の義務付け

→特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で一定規模以上の工事(対象建設工事)については、特定建設資材廃棄物を基準に従って工場現場で分別(分別解体等)し、再資源化等することが義務付けられています。

特定建設資材とは、

・コンクリート

・コンクリートと鉄から成る建設資材

・アスファルト・コンクリート

のことを指します

対象建設工事の種類

規模の基準

建築物の解体工事

床面積の合計80

建築物の新築・増築工事

床面積の合計500

建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等)

工事金額の額1億円

建築物以外の工作物の工事(土木工事等)

工事金額の額500万円

建設工事の実施にあたっては『分別』と『リサイクル』が必要です|東京都
(https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/seisaku/recy/recy_pamphlet.pdf)より

ここでの解体工事とは、建築物の場合、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床版、屋根板又は横架材で建築物の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は自身その他の振動若しくは衝撃を支える部分を解体することをさします。

②発注又は自主施工者による工事の事前届出、元請業者からの発注者への書面による報告の義務付け

→対象建設工事の発注者及び自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに届出を各市町村へ出さなければなりません。

③解体工事者の登録制度や技術管理者による解体工事の監督

→解体工事を行うには、以下の建設業に関する許可を得なければなりません。

建築工事業

土木工事業

とび・土木工事業

これらの工事業許可を得ている業者であれば解体工事を行うことができます。一方で、建築工事業や土木工事業などの許可がない場合、解体工事業登録を行うことが求められます。 

解体工事を行う際、現場管理を行う者を技術管理者といいます。技術管理者は、建設工事の施工にあたり、その施工計画を作成し、具体的な工事の工程管理や工事目的物、工事仮設物、工事用資材等の品質管理を行う、一定規模以上の建設工事の施工にあたり、下請人を適切に指導、監督する、工事規模が大きくなることによって複雑化する工事監理を行う者のことを指します。技術管理者になるためには下記の資格が必要となります。 

実務経験(主なもの)

大学(指定学科卒):2年以上

高校(指定学科卒):4年以上

その他:8年以上

資格者

1級建設機械施工技士

2級建設機械施工技士(1or2種に限る)

1級土木施工管理技士

2級土木施工管理技士(土木)

1級建築施工管理技士

2級建築施工管理技士(建築、躯体)

1級建築士

2級建築士

技術士

とび技能士

解体工事施工技士

解体工事に求められる技術者資格について|国土交通省
(https://www.mlit.go.jp/common/001050229.pdf)より

分別解体等の手順について

 分別解体等は以下の手順で行います。

①対象建築物等に関する調査の実施

対象となる建築物等、その周辺状況、作業場所、搬出経路、残存物品の有無等の調査を行います。

②分別解体等の計画の作成

次の事項を内容とする計画を策定します。

(イ)対象建築物等に関する調査の結果及び工事着手前に講じる措置の内容

(ロ)工事の工程の順序及び工程ごとの作業内容と分別解体等の方法

(ハ)対象建築物等に用いられた特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み及びその発生が見込まれる場所

(ニ)その他分別解体等の適正な実施を確保するための措置 等

③工事着手前に講じる措置の実施

工事の実施前に作業場所及び搬出経路の確保等を図ります。また、残存物等、特に家電リサイクル法の対象物について、発注者が事前に搬出を行ったか確認します。

④工事の施工

計画に基づいて解体工事を施工します。工事は、技術上、安全管理上等の条件を踏まえ、必要に応じて手作業又は手作業及び機械作業の併用により行います。 

建築設備・内装材等の取り外し

内装材に木材がある場合は、木材と一体となった石膏ボード等の建設資材→木材の順序で取り外します。

屋根ふき材の取り外し

土木建造物の解体の場合、土木建造物の付属物土木建造物本体基礎・基礎ぐいの順に解体します。

外装材・上部構造部分の取り壊し

上部構造部分とは、構造耐力上主要な部分のうち、基礎・基礎ぐいを除いた部分のことです。

基礎及び基礎ぐいの取り壊し

分別解体等・再資源化等の発注から実施への流れ

 工事の発注者や元請負業者等は次のことを行う必要があります。適正な分別解体等及び再資源化等の実施を確保するために、発注者による工事の事前届出や元請負業者から発注者への完了報告、現場における標識の掲示などが義務付けられています。また、発注者から受注者への適正なコストの支払いを確保するため、契約書面に解体工事に要する費用や再資源化等に要する費用等を明記することが必要です。 

①受注者は、対象建設工事の策定及び発注者への説明を行う

対象建設工事の元請業者は、発注者に対し、建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について書面を交付して説明することが必要です。

②発注者は元請負業者と契約を行う

発注者が元請業者とかわす対象建設工事の契約書面においては、分別解体等の方法、解

体工事に要する費用及び再資源化等に要する費用や、再資源化等のために特定建設資材

廃棄物を持ち込む予定の施設の名称等の明記が必要です。

③発注者は各市町村に事前届出を出す

発注者は、工事着手の7日前までに、分別解体等の計画等について、都知事(特別区の長又は一部の市長)に届け出ることが必要です。

④受注者は下請負人に告知と契約を行う

元請業者が下請負人とかわす対象建設工事の契約書面においては、分別解体等の方法、

解体工事に要する費用及び再資源化等に要する費用や、再資源化等のために特定建設資

材廃棄物を持ち込む予定の施設の名称等の明記が必要です 

⑤受注者は分別解体等・再資源化等の実施、技術管理者による施工の管理、現場における標識の掲示を行う

分別解体等、再資源化等の実施にあたっては、解体工事業者は、解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示します。また、工事の施工を管理する技術管理者の配置が必要です。なお、建設業許可業者が工事を行う場合は、建設業法に基づく標識の掲示や技術者の配置が必要となります。

⑥受注者は元請負業者へ再資源化等の完了の確認及び発注者への報告を行う

→元請業者は、再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成、保存します。

建設工事の実施にあたっては『分別』と『リサイクル』が必要です|東京都
(https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/seisaku/recy/recy_pamphlet.pdf )より

最後に

建設リサイクル法は、解体工事における廃棄物の処理とリサイクルを適正化することで、環境保護と資源の有効活用を促進する重要な法律です。建設リサイクル法を遵守し、解体工事における廃棄物の適切な処理と再利用に務める業者(受注者)を探すことが重要です。

株式会社エコ・テックの解体工事について

株式会社エコ・テックでは、家屋、建物の事前調査から解体計画の作成だけでなく、解体工事の専門家として様々なアドバイスを行っています。

全国(東京・名古屋・大阪・岡山・福岡等)で、無料相談・無料見積もりを実施しておりますので解体工事に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

解体工事におけるライフラインの撤去について

解体工事は、建物の取り壊しや改修を行う際欠かせないプロセスです。しかし、建物内にはさまざまなライフラインが通っており、これらを適切に撤去することが重要です。今回は解体工事におけるライフラインの撤去についてご紹介します。

ライフラインとは

ライフラインとは生活に欠かせない水道、ガス、電気、通信などのインフラ設備のことを指します。これらのライフラインは建物内を通っており、解体工事の際には安全かつ効率的に撤去する必要があります。

これらのライフラインは、都市や地域のインフラストラクチャーとして整備され、安定した生活や経済活動を支える役割を果たしています。解体工事においては作業中の安全性や周囲への影響を考慮して行われます。

解体工事の際に撤去をしなければならないライフラインは、

・ガス

・電気

・水道

・電話

・インターネット回線

・浄化槽

が挙げられます。

ライフラインの撤去の重要性

 ライフラインの撤去は解体工事において非常に重要なプロセスです。その重要性を以下の点に分けて詳しく説明します。 

①安全確保

ライフラインは、建物や施設の機能を支える重要な要素であり、これらが残ったまま解体工事を行うと、事故や災害のリスクが高まります。例えば、電気やガスが残っている状態で解体作業を行うと、火災や爆発の危険性があります。水道管が破損すると大規模な水漏れが発生し、周囲の建物や地域に被害をもたらす可能性があります。これらのリスクを回避するためにもライフラインの撤去は不可欠です。

②作業効率の向上

ライフラインが撤去されていない状態では、解体作業が制限されることがあります。例えば、電気やガスの供給が続いている場合、それらの設備や配管が作業エリアを占領し、作業効率を低下させる可能性があります。ライフラインを事前に撤去することで、解体工事がスムーズに進行し、計画通りのスケジュールで完了することができます。

周囲への影響の最小化

ライフラインの撤去は、周囲の建物や地域に与える影響を最小限に抑えるためにも重要です。特に、水道やガスなどの漏れが周囲に影響を与える可能性がある場合、これらのライフラインを早期に撤去することで、被害の拡大を防ぐことができます。また、通信ラインの撤去も、周囲のインフラやサービスへの影響を考慮して行われる必要があります。 

以上のようにライフラインの撤去は解体工事において安全性や効率性を確保するために不可欠な作業といえます。

ライフラインの撤去作業

ライフラインの撤去作業は、以下の手順で行われます。

①計画

まず、解体対象となる建物や施設内のライフラインを確認し、撤去すべきライフラインを特定します。これには、建物の図面や現地調査を行い、水道管、ガス管、電気配線、通信ラインなどの位置や状態を把握します。その後、撤去作業の計画を立てます。作業範囲や時間帯、安全対策などを考慮し、作業の流れを決定します。

②切断と閉鎖

撤去するライフラインを切断し、供給を停止します。電気やガス、水道などのライフラインは専門の作業者が行います。また、撤去作業が行われるエリアや周囲の建物に対して、必要ならば通知し、閉鎖作業を行います。これにより周囲への影響を最小限に抑えます。 

③安全確認

ライフラインが完全に撤去されたことを確認します。特に電気やガスなどの高リスクなライフラインについては、専門家による安全確認を行います。これにより作業エリアの安全性を確保し、事故や災害を防止します。 

④撤去処理

撤去されたライフラインは適切に処理されます。リサイクル可能な部品は再利用され、廃棄物は適切に処分されます。これにより環境への負担を最小限に抑え、資源の有効活用を図ります。

以上の手順でライフラインの撤去作業が行われます。

解体工事前のガスの撤去の連絡について

ガスは火災や爆発の危険性が高いため、慎重な取り扱いが求められます。解体工事前に必ずガス会社へ連絡しなくてはなりません。ガスの供給方法は大きく分けて、

①プロパンガス

②集中プロパン

③都市ガス

この3つに分かれます。プロパンガスは、個別プロパンとも呼ばれており、各家庭にボンベを設置してガスを供給していく方法をとっています。このボンベにガス会社への問い合わせ先が記載されています。

集中プロパンは、アパートやマンション、また工場のような事業者向けに供給されています。ボンベが一箇所に貯蔵されています。その貯蔵されているボンベからガスを供給している方法をとっているので、プロパンガスと同様、このボンベにガス会社への問い合わせ先が記載されています。

都市ガスはプロパンガスや集中プロパンのようなボンベがなく、道路の下に通ったガス管から供給しているため、ガスの開栓時に渡された契約書に記載されたガス会社を確認し問い合わせる必要があります。

ガス会社に連絡する際は、ガス管の撤去まで必要なのにそれがされなかったなどの大きなトラブルを防ぐために、供給停止だけでなく、「解体工事のための撤去作業」と伝えなければなりません。また、ガス停止の際は依頼者の立ち合いが必要となります。余裕を持ってガス会社へ撤去の連絡をしましょう。

解体工事前の電気の撤去の連絡について

感電や漏電など大きな事故に繋がる危険性が高いため、ガス同様慎重な取り扱いが求められます。電力会社にもガスの撤去の際と同様に、「解体工事のための撤去作業」と伝えることが大切です。電力会社に連絡する際は、メーター番号が必要となります。電気停止の際は依頼者の立ち合いが必要となります。余裕を持って電力会社へ撤去の連絡をしましょう。

解体工事前の水道の撤去の連絡について

解体工事の際、水道だけは工事中も塵やホコリが舞ってしまうのを抑えるために使用するため工事前の撤去の必要はありません。工事完了時に停止します。

 解体工事前の電話線の撤去の連絡について

固定電話を使用している場合、電話線の撤去が必要です。契約している電話の通信会社へ連絡する必要があります。ガスや電気ほどの重要度はありませんが、余裕を持って通信会社へ撤去の連絡をしましょう。

 解体工事前のインターネット回線の撤去の連絡について

インターネット回線は電線のように電柱を通って光ファイバーが引かれている場合が多く、インターネット回線の撤去をしないと感電や周辺住民に迷惑をかけてしまう恐れがあります。回線業者に切り離しの連絡をしましょう。

 解体工事前の浄化槽撤去の連絡について

浄化槽は、汲み取りをせずに解体工事してしまうと、汚水が地下に流れ出してしまう恐れがあります。浄化槽の清掃は専門業者へ依頼することがほとんどです。どこの業者へ連絡するのかわからない場合はお住まいの役所へ問い合わせると教えてもらえます。

ライフライン撤去の期間

解体する建物のガス、電気、電話、水道などライフラインの引き込み配管、配線の撤去について停止・解約を行います。ガスは配線を切り、電気、電話は電柱からの引き込み部分の取り外しを解体前に行います。水道は解体工事中に作業することがほとんどです。

どのライフラインも早めにライフライン会社への連絡が必要です。電気・水道に関しては特に時間がかかるため遅くても工事開始14日前までに連絡しなくてはなりません。ライフライン会社への連絡はすぐ終わりますが撤去出来るまでの期間を考えると2週間はみておいた方が良いと言えます。解体工事が決まったらすぐ連絡することを推奨します。

最後に

ライフラインの撤去は解体工事において安全性や効率性を確保するために不可欠な作業です。十分な計画と専門知識を持った業者によって行われることで、解体工事が円滑に進行し、周囲への影響を最小限に抑えることができます。

株式会社エコ・テックの解体工事について

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解体工事における道路使用許可について

解体工事は、建物や構造物を撤去するために行われますが、その際にはしばしば周辺の道路や歩道を使用する必要があります。しかし、道路使用許可を取得することなく工事を行うと、法律違反となります。今回は解体工事における道路使用許可についてご紹介します。

道路使用許可とは

 道路使用許可とは何でしょうか?道路使用許可は、道路や歩道を工事や作業で一時的に占用する際に必要な許可です。これは他の利用者の安全や通行の妨げとならないように自治体が管理する公共の道路や歩道を利用する際に必要な手続きです。解体工事は大型の重機やトラックが使用されるため、特に道路使用許可を取得することが重要となってきます。

道路使用許可は、道路を使用する行為の形態によって4種類に区分されます。

1号許可・・・道路において工事もしくは作業をしようとする行為

2号許可・・・道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為

3号許可・・・場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為

4号許可・・・道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為

解体工事では①の、1号許可が必要となります。

道路使用許可の許可基準

 解体工事においても必要となる道路使用許可は、その許可基準についても法律上で定められている規定があります。道路交通法第77条第2項で、以下の①から③のいずれかに該当する場合は、警察署長は許可をしなければならないと定められています。 

①現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき

②許可に付された条件に従って行われることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき

③現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき

この3点が道路使用許可の許可基準となっており、いずれかに該当する場合に道路使用許可を取得することが出来ます。解体工事では③の基準が適用される場合がほとんどです。

道路使用許可の申請手続き

 道路使用許可が必要な場合は管轄する警察署長の許可(道路仕様の許可行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する2以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの警察署長の許可)を受けなければなりません。円滑に道路使用許可の手続きを進めるために事前に十分な時間的余裕を持っておくことが良いとされています。

道路使用許可の申請に必要な書類は、下記の書類が必要です。道路交通法施行規則第10条に規定されています。

①道路使用許可申請書(2通)

②道路使用許可申請書の添付書類

・道路使用の場所又は区間の付近の見取図

・道路使用の方法又は形態等を補足するために公安委員会が必要と認めて定めた書類

①道路使用許可申請書には、

・道路使用の目的

・場所又は区間

・期間

・方法又は形態

・添付書類

・現場責任者の住所・氏名

を書く必要があります。 

道路使用許可を受けようとする道路の場所を管轄する警察署(交通規制係)が申請窓口になります。

道路使用許可と道路占用許可

 道路使用許可と似た名前で道路占用許可というものがあります。許可の対象となる道路や目的なのが全く違うものです。道路使用許可と道路占用許可では基になる法律が違います。道路使用許可には道路交通法が、道路占用許可には道路法が定められています。

そのため、「道路」として扱われるものも違ってきます。道路交通法で道路として扱われているのは、

①道路法第2条第1項に規定する道路
一般交通の用に供する道で、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道をいいます。

②道路運送法第2条第8項に規定する自動車道
専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で①以外のものをいいます。

③一般交通の用に供するその他の場所
①、②以外で不特定の人や車が自由に通行することが出来る場所をいいます。(不特定の自由な通行が認められている私道、空地、広場、公開時間中の公園内の道路等)

 道路法で道路として扱われているのは、

①高速自動車国道

②一般国道

③都道府県道

④市町村道

この4つで、いわゆる公道として扱われる部分で私道、空地等は含まれません。道路占用許可は、この4種類の道路で行う場合、それぞれの道路管理者に対して必要となるものです。

つまり、人や車が自由に通行出来るところであれば、ほとんどが道路使用許可の対象になります。

事前協議とは

 事前協議とは、道路使用許可の許可取り扱いに食い違いが生じないように、使いたい道路を管轄する警察署長へ事前に打ち合わせを目的とした連絡を行うことをいいます。事前協議では、道路使用許可を申請する作業者が使用したい道路を管轄する警察署に赴いて具体的な話し合いを行うため食い違いが起こらず、どのような目的で道路を使用するのか、どこからどこまでの範囲を使用するのか等を話し合うことが出来ます。解体工事や作業内容において必要な日数分の許可が下りるのか、初めて道路使用許可の申請をする場合は事前協議を行って警察署からアドバイスを受けることで不安を解消することが出来ます。

情報共有、リスク管理、効率の向上、信頼関係の構築などメリットがあります。

道路使用許可の申請についての注意点

 解体工事において道路使用許可は誰が行うのかという点についてですが、道路使用許可の申請は道路交通法で「作業者」が行うと定められているので業者がおこなうことになっています。基本的には業者が行うものですが、施主が自身で道路使用許可の申請を行うことも出来ます。ただし、解体工事を行う場合は道路使用許可の他にも様々な申請が必要となるため、業者に任せることが無難です。

道路使用許可には使用期限があります。道路使用許可を申請する際にいつからいつまで道路を利用するという形で期限を定めなければなりません。それにあわせて警察署側からも許可が出ます。期限は作業に必要最低限の期間で許可が出ます。希望した期間許可が出るわけではないので注意が必要です。また使用期限の長さに関しては申請内容や許可の種類、都道府県によっても変わってきます。道路使用許可の申請をした期間を1日でも過ぎて道路を使用した場合は、道路交通法によって厳しく処罰が下ることになるのでこちらも注意が必要です。道路使用許可を申請せず道路にはみ出して作業をした場合や期間を1日でも過ぎて道路を使用した場合は、道路交通法119条に違反する行為として3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられる場合があります。

道路使用許可は解体工事の何日前までに申請すればいいかというと、2週間程度かかるとみておいた方が良いといえます。道路使用許可は申請してすぐ許可が下りるものではありません。申請してから許可が下りるまでの期間は、警察署によって変わりますが大体10日程度だとされています。そのため、道路使用許可を申請する場合は余裕をもって2週間程度かかるとみておくのがよいといえます。

道路使用許可の期間は、解体工事や作業に必要最低限の期間を考えて決めなければなりません。道路使用許可を出すことで一般の人や車両が自由に通行出来なくなるため、長期間にわたって出すことは避けなければなりません。

最後に

 解体工事における道路使用許可は、工事の安全性や周辺環境への配慮を示す重要な手続きです。適切に取得し、許可に基づいて解体工事を進めることで法的なトラブルや近隣との対立を避けることが出来ます。道路使用許可の取得をし、安全かつ円滑な解体工事を行う業者を探すことが重要です。

株式会社エコ・テックの解体工事について

株式会社エコ・テックでは、家屋、建物の事前調査から解体計画の作成だけでなく、解体工事の専門家として様々なアドバイスを行っています。

全国(東京・名古屋・大阪・岡山・福岡等)で、無料相談・無料見積もりを実施しておりますので解体工事に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

参考URL

道路使用許可の概要、申請手続等 | 警察庁
(
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seibi2/shinsei-todokede/dourosiyoukyoka/permission.html)

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