危険が伴う解体工事には、さまざまな法律が定められています
建物の解体工事は、環境への影響や、事故の危険性がはらむ工事となります。特にビルやマンションなど大規模な解体工事は、一般家庭の解体と比べても危険度が高いため、正しい安全管理と適正な処理を行なうよう、さまざまな法律が定められています。
解体工事には許可・届出が必要
「建設業法第3条」により、建物の解体も建設業の一環として、都道府県知事の許可が必要になります。必要な許可は工事の規模(請負金額)によって異なります。
請負金額500万円未満の場合
500万円未満の解体工事については、建設業許可の必要性はなく、「解体工事業者登録」が必要という取り決めになっています。
請負金額500万円以上の場合
500万円以上になる場合は、建設業法で定められた「建築工事業」「土木工事業」「とび・土工工事業」の許可を持った事業者が、解体工事を行なうことが可能です。3つの許可のうち一つでも所持していれば問題ありません。ビルやマンションなどの大規模建築は、大半がこの500万円以上の工事に該当します。
さらに建築基準法により、解体工事前には、市役所建築課を経由して、県知事へと「建築物除去届」が必要となります。
大規模施設における解体工事のポイント
廃棄物処理法の
遵守について
解体工事では、上記で紹介した「建築に関連する法律」に加え、廃棄物の処理や清掃に関する「廃棄物処理法」を遵守することが大切です。
この法律は、解体工事に伴い発生した廃棄物に関して、リサイクルなどの適正な処理を推進するもので、廃棄物を処理する際の規則や資格が定められています。
排出事業者は、原則として排出した産業廃棄物を適正に運搬・処分する必要があり、その間、保管基準に沿って産業廃棄物の飛散や悪臭防止措置を取る義務があります。法令を遵守した適切なプランニングと、適正な施工が求められています。
アスベスト飛散
防止対策について
人体や環境に悪影響を及ぼすアスベスト建材が使用された建築物の解体時には、届出および作業基準の遵守が必須となります。
特に近年、アスベスト含有建材の事前調査が不十分である事例や、低額で短期間の工事を求めることで飛散防止対策が徹底されてない問題を受け、2014年には、建築物・工作物の解体工事に伴うアスベスト飛散防止対策強化として、「大気汚染防止法」の改正法が施工されました。
綿密な事前調査や発注者による作業届出の提出、事前調査結果の提示などが必要です。
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