土壌汚染は、現代社会における重要な環境問題の一つです。産業の発展や人間の活動に伴う化学物質や廃棄物の排出が主な原因であり、その影響は生態系、農薬、健康に及んでいます。今回は土壌汚染対策の課題と現状について考えていきます。
土壌汚染とは
土壌は私たち人間を含め地中にいる生き物が生活する場であり、土壌に含まれる水分や養分が私たちの食の元となる農作物を育てています。そのため土壌は私たち人間を含んだ生き物が生きていく上でなくてはならないものです。
土壌汚染とは、土壌が人間にとって有害な物質により汚染された状態のことをいいます。原因としては工場の操業に伴い原料として用いる有害な物質を不適切に取り扱ってしまったり、有害な物質を含む液体を地下に染み込ませてしまったりすることなどが考えられます。土壌汚染の中には人間の活動に伴って生じた汚染だけでなく、自然由来で汚染されているものも含まれます。 (1)
①人為的原因による土壌汚染
工場等の操業に伴い原料として用いる有害物質を含む液体を地下に染み込ませてしまったり、有害物質を含む固体を不適切に取り除いてしまったりすることなどにより、土壌が有害物質によって汚染された状態。
②自然由来の土壌汚染
人為的原因によるものではなく、自然状態の地層にもともと含まれている有害物質による土壌汚染のことをいい、地質的に同質な状態で広く存在しているのが特徴。
土壌汚染の特徴は、土壌汚染の原因となっている有害な物質は、水の中や大気中と比べて移動しにくく、土の中に長い期間とどまりやすいとされています。そして目に見えないため、汚染されていることに気づきにくく、いったん土が汚染されると排出をやめても長い間汚染が続きます。そのため、人の健康や生態系などに長い期間にわたり影響を及ぼします。
土壌汚染対策法とは
土壌汚染対策法とは、土地の汚染を見つけるための調査や、汚染が見つかったときにその汚染により私たちに悪い影響が生じないように土壌汚染のある土地の適切な管理の仕方について定める、いわば健康を保護することを目的とされた法律です。
平成14年に土壌汚染対策法が成立しました。課題として上がっているものを解決するために、
①法律に基づかない土壌汚染の発見の増加→調査のきっかけを増やすことで解決させる
②汚染土壌を掘り出す掘削除去に偏重→健康リスクの考え方を理解してもらうことで解決させる
③汚染土壌の不適正処理→汚染土壌をきちんと処理してもらうことで解決させる
これらを実施することを目的として平成21年4月に土壌汚染対策法の改正法が成立され平成22年4月から改正法が施行されました。
その後も施行状況の見直し検討が行われ平成29年5月19日に土壌汚染対策法の一部を改正する法律が公布され第1段階が平成30年4月1日に施行され第2段階は平成31年4月1日に施行されました。(1)
毎年のように改正され最新の改正は令和4年7月に土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令施行・汚染土壌処理業に関する省令の一部を改正する省令施行が施行されました。
土壌汚染対策法では、土壌汚染状況調査の結果、特定有害物質によって「汚染状態に関する基準」に適合しないとみなされた土地を、要措置区域等に指定された土地として扱うことになっています。
土壌汚染対策の課題について
土壌汚染対策の課題について、下記で一つずつみていきましょう。
①汚染源の特定と管理の難しさ
土壌汚染の原因となる汚染源は多岐にわたります。産業活動、廃棄物処理、農薬や科学費用の使用、交通量の増加などさまざまな要因が土壌汚染の要因となります。そのため、特定の汚染源を特定するためには、緻密な調査と分析が必要です。また、それぞれの汚染源が複合的に影響し合うこともあり、特定や影響範囲の把握が難しくなります。
②技術の限界
土壌汚染には、さまざまな種類の化学物質が関与しています。その種類は多岐にわたります。それぞれの化学物質に対する浄化技術は異なるため、全ての汚染物質に対応できる技術を開発することは難しいです。
地下水や地下に埋まった廃棄物など観測やアクセスが難しい場所からの汚染源に対処する技術は限られています。そのため、地下深くにある汚染源にアクセスして効果的に浄化する技術の開発が必要です。
③経済的負担
土壌汚染の浄化には膨大な費用がかかります。特に深刻な汚染地域の浄化や地下深くにある汚染源へのアクセスが困難な場合、浄化作業には高額なコストが必要です。また、使用される技術や材料によっても費用が変わりますが、一般に土壌汚染の浄化は高額な費用が必要となります。
また、過去の産業活動や廃棄物処理によって生じた土壌汚染の責任の所在が明確でない場合、浄化費用の負担を巡って争いが生じることがあります。
以上のように、汚染源の特定と管理の難しさ、技術の限界、経済的負担などの多くの要因が複雑に絡み合った問題が、土壌汚染の課題として挙げられます。
土壌汚染対策の現状について
平成14年の土壌汚染対策法の施行以降、土壌・地下水汚染の調査および浄化の件数は右肩上がりの増加を示しています。土壌汚染対策法の施行以前の3倍以上に達しています。汚染の原因としては、鉱工業などの産業活動に関連する排水および廃棄物の不適切な処理が相当数にのぼり、汚染物質を含む地下浸透や粉じんの排出による事例も多く、土壌・地質汚染の原因となる化学物質には、鉛、ヒ素、水銀などの重貴金属類、トリクロロエチレン、ベンゼンなどの揮発性有機加工物(VOC)、PCBおよびダイオキシン類、農薬類がある。いずれも土壌中の蓄積性あるいは残留性があり、人への健康被害が懸念される有害物質です。
環境省により、土壌汚染対策法の施行状況等について、全国の都道府県・政令市を対象として令和4年度の調査が実施されました。令和4年度に土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査結果が報告された件数は、1,576件でした。このうち、土壌の汚染状態が指定基準を超過し、要措置区域等に指定された件数は590件で、前年度530件より増加し、制度が施行された平成22年4月からの累計では6350件となりました。
また、都道府県・政令市別の施行状況は、下記の通りです。
法第3条に基づく有害物質使用特定施設の使用の廃止件数及び一時的免除件数は「関東地区」、「近畿地区」、「中部地区」の順に多かった。形質変更届出件数、調査命令件数及び調査結果報告件数(第1項又は第8項)はともに「関東地区」「近畿地区」、「中部地区」の順に多かった。
法第4条に基づく形質変更届出件数は「関東地区」、「九州地区」、「中国四国地区」の順に多く、調査命令件数は「関東地区」、「近畿地区」、「九州地区」の順に多かった。調査結果報告件数(第2項又は第3項)は「関東地区」、「近畿地区」、「九州地区」の順に多かった。
法第6条に基づく要措置区域の指定件数は「関東地区」、「九州地区」、「中部地区」の順に多かった。
法第 11 条に基づく形質変更時要届出区域の指定件数は「関東地区」、「近畿地区」、「中部地区」の順に多かった。
法第 14 条に基づく指定の申請件数は「関東地区」、「近畿地区」、「中国四国地区」の順に多かった。
令和4年度土壌汚染対策法の施行状況及び 土壌汚染調査・対策事例等に関する調査結果について|環境省
(https://www.env.go.jp/content/000216011.pdf)より
最後に
土壌汚染は複雑な問題であり、その解決には多岐にわたる取り組みが必要です。さまざまな側面からの取り組みが求められます。土壌汚染の調査と浄化は土壌汚染対策の中で最も重要な取り組みであり、技術の進歩や経済的負担により効果的な対策が実現されることが期待されます。
株式会社エコ・テックの土壌汚染対策工事について
株式会社エコ・テックでは、調査・分析だけでなく対策方法のプランニングや土地の活用方法のご提案まで、土壌汚染の専門家として様々なアドバイスを行っています。土壌汚染にまつわる一連の問題解決に向け、調査から浄化、リサイクルまで、トータルで承ります。全国(東京・名古屋・大阪・岡山・福岡等)で、無料相談・無料見積もりを実施しておりますので土壌汚染に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。