建物の解体をした後いくつか対応が必要なものがあります。その中でも建物滅失登記は解体後1ヶ月以内に行わなければならないため急いで行わなければなりません。今回は前回紹介した整地も含め解体後に必要な対応についてご紹介します。

建物の解体後に必要な対応について

建物の解体後に必要な対応については、

①整地

②近隣への挨拶

③工事中に使用した水道の停止申請

④建物滅失登記の申請

⑤固定資産税に関する手続き

があります。

一つずつみていきましょう。

①整地

建物の解体後は整地をする必要があります。整地とは、土をならして平坦にするなど、土地や地面をきれいに整えることです。解体工事後の土地は廃棄物、大きな石や砂利などにまみれています。このような不要物を取り除き平らな状態にすることが「整地」です。

重機で土地に圧力をかけて固めるという転圧作業も行います。不要物を取り除き、土地に何もない状態にした後、重機で均一にして踏み固めて地盤を安定させます。

解体後の土地の二次活用を考えている場合は整地までした方が後に役立ちます。

「整地」と類似する言葉で「更地」があります。整地の場合は建物がない状態で土地を平らな状態に整えることを言いますが、更地とは、土地に建物がない状態のことを指します。そのため更地の場合は整地された土地のように地面が平らではなくでこぼこしており、大きな石や砂利などが残っている場合もあります。そのためそのままでは土地活用が出来ないため、更地の土地活用を考えている場合は整地も必要となります。

解体後に更地のままにするのではなく整地することのメリットは大きく分けて3つあります。1つずつ見ていきましょう。

①すぐに工事が始められる

土地を二次活用する場合は更地ではなく整地作業を行う必要があります。整地には時間がかかるため、解体後すぐに整地を行っておけば、今後土地の二次活用をする際にすぐに土地を活用することが出来ます。

②土地を少しでも高く売却出来る

整地をする際の理由として挙げられるのが、土地を少しでも高く売却するということです。大きな石、砂利や不要物がある場合買い手が整地しなければならなくなるため、買い手がつかない可能性が出てきます。整地されている土地は整地されていない土地と比べ高く売却される傾向があります。土地を売却するのであれば、整地が必要といえます。

③土地活用の幅が広がる

整地後の土地は二次活用として、そのまま建設するか売却するかという点からも様々な活用用途の選択肢を得ることが出来ます。

例えば

・新しい家を建てる

・アパートやマンションを建てる

・駐車場として利用する

・太陽光発電システムを設置する

・コインランドリーを運営する

・コンテナ型トランク運営する

など様々な用途があります。

このように整地しておくことで土地の二次活用にすぐ着手することが出来ます。

解体後の整地のメリットを述べてきましたが、解体後の整地のデメリットはあるのでしょうか。

解体後の整地のデメリットとして挙げられるのは、費用がかかることです。どうしても重機を使って整地を行うので費用がかかってしまいます。

それ以外にデメリットは特にないといえるので、土地を二次活用したい場合は整地をするのが良いといえます。

②近隣への挨拶

解体工事着工前にも近隣へ挨拶を行います。解体工事は騒音や振動、粉じんなどがし近隣へ迷惑をかけることとなります。そのため工事の概要を説明し、騒音や振動、粉じんなどに関する近隣クレームが発生しないよう説明し近隣をまわります。業者と一緒に立ち会うことで専門的知識を業者が説明してくれますし説明不足による近隣クレームの回避になります。

解体工事後も解体工事前同様に近隣へ挨拶を行います。解体工事後の挨拶は、工事へのご理解・ご協力への感謝を伝えることが主となります。また、工事期間中に迷惑がかからなかったか等の確認を行い対処することも必要となるため、解体工事後の挨拶も業者と一緒にまわる方が素早い対応・問題解決に繋がります。

③工事中に使用した水道の停止申請

解体工事終了後に水道の停止申請を行う必要があります。解体工事では粉じんやほこりの飛散を抑えるために水をまきながら作業を行います。そのため、解体工事後に水道の停止申請が必要となります。水道局へ連絡し水道を止めてもらいましょう。

④建物滅失登記の申請

建物の解体後1ヶ月以内に行わなければならない申請があります。それが、「建物滅失登記(たてものめっしつとうき)」です。建物滅失登記は、建物を壊したり火災で焼失、建物が滅失したときに行う登記のことで、登記記録に「建物がなくなった」ということを記録しなければなりません。この建物滅失登記の申請を怠ると10万円以下の罰則に処されることがあるため注意が必要です。 

建物滅失登記を申請しなかった場合、解体が終わって建物がなくなっていても登記記録上では建物が存在することになります。登記記録で建物が存在することにより土地の売却が出来なくなる、建物がないのに固定資産税がかかり続ける、建て替えが出来なくなるといったデメリットばかり出てきます。そのため建物滅失登記は必要な申請です。 

建物滅失登記申請書に必要な書類は、

①建物滅失登記の申請書

②解体した建物の位置がわかる地図

③建物滅失証明書

④解体した建物の登記簿謄本・建物図面・各階平面図・公図の取得

⑤代理権限証明書(委任状)

です。

①建物滅失登記の申請書は、登記簿謄本に記されている内容があれば、不動産番号・所在・家屋番号・種類・構造・床面積をそのまま写すことが出来ます。コピーし控えを取ることが大事です。

②解体した建物の位置がわかる地図は、手書きの地図もしくはGoogleマップなどのマップを印刷して解体した建物があったところに印をつけます。

③建物滅失証明書は、建物滅失証明書を解体業者に依頼し作成してもらう必要があります解体業者の「印鑑証明書」・「代表者事項証明書」か「全部事項証明書」のどちらかを同封して送り返してもらう必要があります。

④解体した建物の登記簿謄本・建物図面・各階平面図・公図の取得は、解体した建物の登記簿謄本・建物図面・各階平面図・公図を取得しなければなりません。

⑤代理権限証明書(委任状)は、申請者が法務局へ行くことが出来ない場合は代理人に申請を行ってもらうことも出来ます。

建物滅失登記の申請手続きは、管轄の法務局で行います。マイナンバーカードを持っている方はオンラインでも申請することが出来ます。

⑤固定資産税に関する手続き

固定資産税は、毎年1月1日時点で存在する固定資産(所有している土地や建物)に課税される税金のことです。その年の4月以降の年度分が課税されます。土地や建物の価値により金額が変わってきます。

年の途中で解体した場合、法務局や固定資産税担当へ相談し、手続きすることで翌年からは課税されなくなります。

また、解体すると固定資産税が上がる可能性も出てきます。固定資産税は土地に建物がある場合は減税の対象となりますが、解体しそのままにしていると減税が適用されなくなり今までの6倍の固定資産税を払うことになる場合があるので注意が必要です。

解体前にどのくらい固定資産税が上がるかを税務署や税理士へ確認することをおすすめします。

最後に

建物の解体後に必要な対応について述べてきました。その中でも建物滅失登記は、業者と施主で揃える書類があるのと、解体後1ヶ月以内に行わなければならないという提出期限があります。申請を怠ると10万円以下の罰則に処されることがあるため注意が必要です。解体工事のみならず、近隣への挨拶や建物滅失登記の書類もちゃんと揃えてくれる業者を探すことが大切といえます。

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