土壌が人間にとって有害な物質により汚染された状態である土壌汚染。土壌汚染された土地は土壌汚染対策法に基づく調査を行わなくてはなりません。調査にあたって①有害物質使用特定施設の使用の廃止時・②一定規模以上の土地の形質変更の届出の際に土壌汚染のおそれがあると都道府県知事が認めるとき、の2つにはそれぞれ土壌汚染状況調査結果報告書の提出期限、一定規模以上の土地の形質の変更届け書提出期限が設けられています。今回は土壌汚染対策法に関する書類の提出期限についてご紹介します。
土壌汚染とは
土壌は私たち人間を含め地中にいる生き物が生活する場であり、土壌に含まれる水分や養分が私たちの食の元となる農作物を育てています。そのため土壌は私たち人間を含んだ生き物が生きていく上でなくてはならないものです。
土壌汚染とは、土壌が人間にとって有害な物質により汚染された状態のことをいいます。原因としては工場の操業に伴い原料として用いる有害な物質を不適切に取り扱ってしまったり、有害な物質を含む液体を地下に染み込ませてしまったりすることなどが考えられます。土壌汚染の中には人間の活動に伴って生じた汚染だけでなく、自然由来で汚染されているものも含まれます。
土壌汚染対策法とは
土壌汚染対策法とは、土地の汚染を見つけるための調査や、汚染が見つかったときにその汚染により私たちに悪い影響が生じないように土壌汚染のある土地の適切な管理の仕方について定める、いわば健康を保護することを目的とされた法律です。
平成14年に土壌汚染対策法が成立しました。課題として上がっているものを解決するために、
①法律に基づかない土壌汚染の発見の増加
→調査のきっかけを増やすことで解決させる
②汚染土壌を掘り出す掘削除去に偏重
→健康リスクの考え方を理解してもらうことで解決させる
③汚染土壌の不適正処理
→汚染土壌をきちんと処理してもらうことで解決させる
これらを実施することを目的として平成21年4月に土壌汚染対策法の改正法が成立され平成22年4月から改正法が施行されました。
その後も施行状況の見直し検討が行われ平成29年5月19日に土壌汚染対策法の一部を改正する法律が公布され第1段階が平成30年4月1日に施行され第2段階は平成31年4月1日に施行されました。(1)
毎年のように改正され最新の改正は令和4年7月に土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令施行・汚染土壌処理業に関する省令の一部を改正する省令施行が施行されました。
土壌汚染対策法に基づく指定調査機関について
土壌汚染が見つかった場合、土壌汚染対策法に基づく調査を行わなくてはなりません。この土壌汚染状況調査には大きく分けて4つあります。
①有害物質使用特定施設の使用の廃止時
②一定規模以上の土地の形質変更の届出の際に土壌汚染のおそれがあると都道府県知事が認めるとき
③土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事が認めるとき
④自主調査
いずれも環境大臣又は都道府県知事が指定する指定調査機関が環境省令で定める方法により調査を行わなければならなくなっています。
この土壌汚染対策法に基づく指定調査機関とは、土壌汚染対策法第3条、第4条、第5条及び第16条に基づいて土壌汚染状況調査等を実施することのできる唯一の機関のことです。指定調査機関以外が行う調査は法に基づいた調査とはなりません。指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行うことを求められた時には、正当な理由がある場合を除き土壌汚染状況調査等を行わなければならない義務が課せられています。
土壌汚染の調査は、試料の採取地点の選定、試料の採取方法などにより結果が大きく左右されるため、調査結果の信頼性を確保するためには調査を行うものに一定の技術的能力が求められます。そのため、調査を的確に実施出来る者を環境大臣又は都道府県知事が指定し、土壌汚染対策法に基づく調査を行う者は、当該指定を受けたもののみに限るとともに、指定調査機関について、必要な監督等を行っています。
土壌汚染状況調査は、専門知識と調査技術を有する専門業者に調査してもらうもので売主自身が行うものではありません。国が土壌汚染対策法に基づく指定調査機関として認定している業者に頼むことで安心出来ます。
土壌汚染対策法に基づく指定調査機関| 環境省 (https://www.env.go.jp/water/dojo/kikan/)
土壌汚染区域の指定(要措置区域・形質変更時要届出区域)
都道府県知事は、土壌汚染状況調査の結果報告を受けた際に報告を受けた土地を、健康被害のおそれの有無に応じて①要措置区域又は②形質変更時要届出区域に指定します。
①要措置区域
要措置区域とは、土壌汚染状況調査の結果汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合せず、土壌汚染の摂取経路がある区域のことです。健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要となります。
②形質変更時要届出区域
形質変更時要届出区域とは、土壌汚染状況調査の結果汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合せず、土壌汚染の摂取経路がない区域のことです。健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置は必要ではありません。
土壌汚染状況調査結果報告書の報告期限・土地の形質変更の届出提出期限
土壌汚染対策法に基づく調査が大きく分けて4つに分かれますが、①有害物質使用特定施設の使用の廃止時・②一定規模以上の土地の形質変更の届出の際に土壌汚染のおそれがあると都道府県知事が認めるとき、の2つにはそれぞれ土壌汚染状況調査結果報告書の提出期限、一定規模以上の土地の形質の変更届け書提出期限が設けられています。
①有害物質使用特定施設の使用の廃止時
土地の所有者・管理者又は占有者は工場、事業場の敷地であった土地の土壌汚染状況調査を環境省が指定する指定調査機関に調査させ、有害物質使用特定施設を廃止した日から起算して120日以内に調査結果を都道府県知事に報告しなくてはなりません。
土壌汚染状況調査は使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場・事業場の敷地であった土地のすべての区域が調査対象となります。また、一時的であっても有害物質使用特定施設を設置する工場、事業場の敷地であった土地は調査の対象となります。
また、土地の利用方法からみて土壌汚染により人の健康被害が生じるおそれがない場合は、土壌汚染状況調査をその状態が継続する限り猶予する規定もあります。ただしあくまで規定なので猶予を取り消す場合があります。なお、猶予を受けたい場合は県知事に申請を行わなくてはなりません。
②一定規模以上の土地の形質変更の届出の際に土壌汚染のおそれがあると都道府県知事が認めるとき
一定規模(3000㎡、現に有害物質使用特定施設が設定されている古城等の敷地においては900㎡)以上の掘削等の土地の形質の変更を行う場合は、形質の変更に着手する30日前までに、一定規模以上の土地の形質の変更届け書を都道府県知事に届け出なければなりません。
土地所有者はあらかじめ指定調査機関に土壌汚染状況調査を実施させ、土地の形質の変更の届出書にあわせて調査結果を提出することができます。なお、都道府県知事は、土地の形質の変更の届け出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質に汚染されるおそれがあると認めるときは、土地の所有者等に対して、当該土地の土壌汚染の状況を指定調査機関に調査させてその結果を都道府県知事に報告することを命ずることができます。
最後に
汚染された土壌が見つかった場合は土壌汚染対策法に基づき、指定機関による土壌汚染状況調査を行わなくてはなりません。調査結果には有害物質使用特定施設の使用の廃止時・一定規模以上の土地の形質変更の届出の際に土壌汚染のおそれがあると都道府県知事が認めるとき、書類の提出期限が設けられています。提出期限内に調査をしてくれる指定機関を見つけることが大切です。
株式会社エコ・テックの土壌汚染対策工事について
株式会社エコ・テックでは、調査・分析だけでなく対策方法のプランニングや土地の活用方法のご提案まで、土壌汚染の専門家として様々なアドバイスを行っています。土壌汚染にまつわる一連の問題解決に向け、調査から浄化、リサイクルまで、トータルで承ります。全国(東京・名古屋・大阪・岡山・福岡等)で、無料相談・無料見積もりを実施しておりますので土壌汚染に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
参考URL
・土壌汚染対策法について(法律、政令、省令、告知、通知)| 環境省 (https://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html)
・パンフレット「土壌汚染対策法のしくみ」| 環境省 (https://www.env.go.jp/water/dojo/pamph_law-scheme/index.html)
・土壌汚染対策法の概要| 東京都環境局 (https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/chemical/soil/law/outline.html)
・土壌汚染対策法Q&A| 熊本県 (https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/51/5667.html)