目次:

アスベスト調査の都道府県の補助金(福岡県編)について

  1. 1. アスベストに関する国の補助金の対象について
  2. 2. アスベスト調査に関する都道府県の補助金(福岡県編)
  3. 3. アスベスト除去に関する都道府県の補助金(福岡市編)
  4. 4. アスベスト除去に関する都道府県の補助金(北九州市編)
  5. 5. まとめ

1. アスベストに関する国の補助金の対象について

アスベストに関する国の補助金につきましては、

https://www.eco-j.co.jp/blog/20230418.html(アスベスト除去の補助金について)

こちらの記事で以前記載しております。

アスベストに関する都道府県の補助金は、実はさまざまな種類がありますので、今回は現時点で公開されている福岡県の補助金について、説明いたします。

※本コラムは、202427日時点での情報を元に記載しております。実際の補助金についてはご相談時に内容が変わっている可能性がございますので、必ず自治体に直接確認するようにお願いいたします。

2. アスベスト調査に関する都道府県の補助金(福岡県)

福岡県では、環境保全施設等整備資金融資制度として、環境保全施設等を整備される中小企業者・中小企業団体向けに、融資の制度があります。補助金については、市単位での補助金となっておりますので、福岡市、北九州市の補助金について解説いたします。

3. 福岡市民間建築物吹付けアスベスト除去等対策事業(福岡市)

福岡市では、アスベストの飛散による市民の健康被害を予防し、良好な生活環境の保全を図ることを目的として、民間建築物の所有者等が行うアスベストの分析調査、及び除去等工事にかかる費用を補助する制度です。

補助対象建築物

当該建築物の除却の予定のないこと。

建築基準法が適用される増改築等の予定のないこと。

これが対象建築物の条件となります。

分析調査事業

吹付けアスベストが施工されているおそれのある建築物

こちらが対象となります。

除去等事業

多数の人が利用する建築物(多数の人が共同で利用する部分で、附属の機械室等を含む)

が対象で、例えば店舗や事務所、共同住宅(共用部分に限ります)や駐車場などの建物です。

補助対象者

・補助対象建築物の所有者又は共同住宅(分譲マンション等)の管理組合などの代表者

・分析調査事業及びアスベスト除去等事業に関し、他の補助金等を受けていないこと。

・市税の滞納がないこと。

・大規模の事業者でないこと。(中小企業基本法第2条第1項第1号から第4号に定められている、資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数を超えてその事業を営むものとする。) 

補助対象事業と補助金額

分析調査事業

・アスベストを含んでいる可能性のある吹付け材について行う分析調査で、建築物石綿含有建材調査者により行われる同調査を補助対象となっています。

(建築物石綿含有建材調査者制度については国土交通省のホームページで、また、建築物石綿含有建材調査者講習及び修了者については日本環境衛生センターのホームページなどで調べることができます。)

・調査に要する費用の全額。ただし、25万円が限度となります。

除去等事業

・アスベストを含む吹付け材(綿状で露出したもの)の除去、封じ込め、囲い込みの措置を行う工事であり、建築物石綿含有建材調査者が関与した作業計画に基づき実施する工事を補助対象とします。

・除去等工事に要する費用の3分の2以内の額で以下の限度額以内ですが、分析調査事業で補助金を受けた場合は、その金額を控除します。 

指定建築物

除去工事:補助限度額300万円

封じ込め工事及び囲い込み工事:補助限度額120万円


それ以外の建築物

除去工事・封じ込め工事及び囲い込み工事:補助限度額120万円

備考:

・指定建築物とは、福岡市建築基準法施行条例第6条の2第1項別表第1の対象区域内(警固断層に着目した建築物の耐震対策)に存する延べ面積が1,000平米以上の建築物を言います。

・アスベストを含む吹付け材とは、「吹付けアスベスト」又は「アスベスト含有ロックウール」でアスベスト含有率が0.1重量%を超えて含有しているものをいいます。

・除去とは、アスベストを含有した建築材料を除去することをいいます。

・封じ込めとは、飛散防止剤を用いてアスベストが含有した建築材料を被覆し、又は含有したアスベストを建築材料に固着させることをいいます。

・囲い込みとは、アスベストが含有した建築材料を板等のアスベストを透過しない材料で、囲い込むことをいいます。

4. 北九州市民間建築物吹付けアスベスト除去等補助事業(北九州市)

北九州市では市民の安全・安心を確保するとともに、新たなアスベスト被害を未然に防止することを目的として、建築物に施工されている吹付けアスベスト等の除去工事等を行う建築物の所有者等に対し、分析調査費用や除去工事等の費用の一部を補助する制度があります。 

事業の概要

建築物に施工されている吹付けアスベスト等の除去工事等を行う建築物の所有者等に対し、分析調査費用や除去工事等の費用の一部が補助されます。

※注意点:

・補助申請にあたり、内容確認のため市と必ず事前相談が必要です。

・アスベストやアスベスト含有ロックウールは、綿状のものに限り補助対象となります。

・解体を予定している建築物は、補助の対象外です。また、既に分析調査や除去工事等が完了している場合も補助の対象となりませんので、注意が必要です。

補助対象建築物

・分析調査:吹付けアスベスト等が施工されているおそれのあるもの

・除去工事等:吹付けアスベスト等が施工されているもの

が対象となります。 

補助対象者

・補助対象建築物の所有者(分譲の共同住宅については管理組合などの団体等)で、下記の要件を満たすものが対象となります。

・国、県及び他の公共団体から同様の補助金の交付を受けていないこと

・大規模な事業者(資本金3億円以上又は従業員300人以上の企業)でないこと

・暴力団員又は暴力団若しくは暴力団等と密接な関係を有する者でないこと

・市税を滞納していないこと

補助の内容

・アスベストを含んだ可能性のある吹付け建材の分析調査費用

・アスベストを含んだ吹付け建材(綿状のもの)の除去、封じ込め又は囲い込みの費用

 補助金の額

・分析調査:対象費用の10/10の額。ただし、25万円が上限となります。

・除去工事等:対象費用の2/3の額。ただし、120万円が上限で、分析調査で補助金を受けた場合は、その額が控除されます(合計120万円)。

()分析調査、除去工事等の対象費用には消費税相当額は含みません。 

代理受領制度について

・代理受領制度:補助申請者との契約により補助事業を実施した者(施工業者等)が、補助申請者の委任を受け、補助金の受領を代理で行うことができる制度となります。この制度を利用することで、補助申請者は工事費等と補助金の差額分のみを資金準備すればよいことになり、当初の費用負担が軽減されるメリットがあります。なお、代理受領制度を利用する場合は補助申請者と施工業者等との両者の合意による届出が必要です。

5. まとめ

アスベストに関する補助金としては、アスベスト調査にかかる費用を補助対象とした補助金と、アスベストの除去にかかる工事費用などを補助対象とした補助金に分けられます。一般的にはアスベスト調査にかかる補助金の方がかかるコストも少ないことから補助金の総額が15万円〜25万円ほどと少なく、一方でアスベスト除去に関する補助金は2/3以内を上限としており、120180万円が上限額(地域によって異なります)とされているなど、比較的大きい金額の補助を受けることができます。

自治体に事前の連絡や相談は必要ですが、202241日にアスベスト関連法令の改正が実施され、アスベスト含有を調べる事前調査の結果報告が義務付けられており、これには当然、調査や除去工事はコストがかかるため、解体工事全般のコスト増が懸念されているという中で、国や都道府県、市区町村などで補助金が適用できるようになっております。

これは福岡県だけでなく、他の都道府県でも補助金がありますので、これらについては追って記事にしたいと思います。本記事の情報をぜひ有効にご活用ください。

株式会社エコ・テックのアスベスト対策工事について

株式会社エコ・テックでは、事前調査からアスベスト除去工事の専門家として様々なアドバイスを行っています。

全国(東京、名古屋、大阪、岡山、福岡など)で無料相談、無料見積もりを実施しておりますので、土壌汚染に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。