土壌や地下水に含まれることが原因で人の健康に被害を生ずるおそれがある特定有害物質。どのような使用用途がある物質かご存知ですか?そこで今回は土壌汚染対策法の特定有害物質について基準値の一覧と項目の使用用途についてご紹介します。

土壌汚染対策法の基準値について

 土壌の特定有害物質による汚染から私たちの健康を維持し環境保全する必要があります。

土壌汚染対策法基準は、特定有害物質による土壌汚染等の有無を判断する基準であり、土壌溶出量基準、土壌含有量基準、地下水基準の3つからなっています。

特定有害物質とは土壌や地下水に含まれることが原因で人の健康に被害を生ずるおそれがある有害物質として土壌汚染対策法施行令で定めた26物質のことです。

第一種特定有害物質(揮発性有機化合物)、第二種特定有害物質(貴金属等)及び第三種特定有害物質(農薬等)があり、各物質ごとに土壌溶出量基準や土壌含有量基準等の基準値が設定されています。

①地下水摂取などによるリスクからは土壌溶出量基準が、②直接摂取によるリスクからは土壌含有量基準が定められています。

土壌溶出量基準及び地下水基準は、土壌に含まれる特定有害物質が溶け出し、地下水等から飲料水にともなって間接摂取して問題ないレベルとしての基準です。

土壌含有量基準は、土壌に含まれる特定有害物質を経口又は皮膚より直接接種しても問題ないレベルとしての基準です。

土壌含有量基準については、すべての特定有害物質に設定されていますが、土壌含有量基準については、特定有害物質のうち貴金属を中心とする9物質についてのみ定められています。

土壌汚染対策法の基準値一覧

  土壌汚染対策法の基準値一覧を掲載します。

土壌溶出量基準は、土壌に水を加えた場合に溶出する特定有害物質の量に関する基準で、1リットル中のミリグラム(mg/l)で表します。

土壌含有量基準は、土壌に含まれる特定有害物質の量に関する基準で、1キログラム中のミリグラム(mg/kg)で表します。

地下水基準は、地下水に含まれる特定有害物質の量に関する基準で、1リットル中のミリグラム(mg/l)で表します。(2)

第一種特定有害物質(揮発性有機化合物)

第一種特定有害物質は、土壌含有量基準がないため「-」で表しています。

特定有害物質の種類

土壌溶出量基準

土壌含有量基準

クロロエチレン

検液1Lにつき0.002mg以下であること

-

四塩化炭素

検液1Lにつき0.002mg以下であること

-

1,2-ジクロロエタン

検液1Lにつき0.004mg以下であること

-

1,1-ジクロロエチレン

検液1Lにつき0.1mg以下であること

-

1,2-ジクロロエチレン

検液1Lにつき0.004mg以下であること

-

1,3-ジクロロプロペン

検液1Lにつき0.002mg以下であること

-

ジクロロメタン

検液1Lにつき0.002mg以下であること

-

テトラクロロエチレン

検液1Lにつき0.01mg以下であること

-

1,1,1-トリクロロエタン

検液1Lにつき1mg以下であること

-

1,1,2-トリクロロエタン

検液1Lにつき0.006mg以下であること

-

トリクロロエチレン

検液1Lにつき0.01mg以下であること

-

ベンゼン

検液1Lにつき0.01mg以下であること

-

 

第二種特定有害物質(貴金属等)

特定有害物質の種類

土壌溶出量基準

土壌含有量基準

カドミウム及びその化合物

検液1Lにつきカドミウム0.003mg以下であること

土壌1kgにつきカドミウム45mg以下であること

六価クロム化合物

検液1Lにつき六価クロム0.05mg以下であること

土壌1kgにつき六価クロム250mg以下であること

シアン化合物

検液中にシアンが検出されないこと

土壌1kgにつき遊離シアン50mg以下であること

水銀及びその化合物

検液1Lにつき水銀0.0005mg以下であり、検液中にアルキル水銀が検出されないこと

土壌1kgにつき水銀15mg以下であること

セレン及びその化合物

検液1Lにつきセレン0.01mg以下であること

土壌1kgにつきセレン150mg以下であること

鉛及びその化合物

検液1Lにつき鉛0.01mg以下であること

土壌1kgにつき鉛150mg以下であること

砒素及びその化合物

検液1Lにつき砒素0.01mg以下であること

土壌1kgにつき砒素150mg以下であること

ふっ素及びその化合物

検液1Lにつきふっ素0.8mg以下であること

土壌1kgにつきふっ素4,000mg以下であること

ほう素及びその化合物

検液1Lにつきほう素1mg以下であること

土壌1kgにつきほう素4,000mg以下であること

 

第三種特定有害物質(農薬等/農薬+PCB

第三種特定有害物質は、土壌含有量基準がないため「-」で表しています。

特定有害物質の種類

土壌溶出量基準

土壌含有量基準

シマジン

検液1Lにつき0.003mg以下であること

-

チオベンカルブ

検液1Lにつき0.02mg以下であること

-

チウラム

検液1Lにつき0.006mg以下であること

-

ポリ塩化ビフェニル(PCB)

検液中に検出されないこと

-

有機りん化合物

検液中に検出されないこと

-

パンフレット「土壌汚染対策法のしくみ」| 環境省 (https://www.env.go.jp/water/dojo/pamph_law-scheme/index.html)より

 

第一種特定有害物質(揮発性有機化合物)の項目について

 第一種特定有害物質(揮発性有機化合物)の項目について一つずつ使用用途をご紹介します。

クロロエチレン・・・合成樹脂原料や塗料として使用されます。

■四塩化炭素・・・合成原料、農薬原料や試薬として使用されます。

■1,2-ジクロロエタン・・・殺虫剤、洗浄溶剤、工業用反応溶剤、合成樹脂原料として使用されます。

1,1-ジクロロエチレン・・・合成樹脂原料として使用されます。

■1,2-ジクロロエチレン・・・溶剤原料、染料溶剤、香料溶剤、合成樹脂溶剤として使用されます。

■1,3-ジクロロプロペン・・・農薬(殺虫剤)として使用されます。

■ジクロロメタン・・・金属洗浄剤、電子機器・部品洗浄剤、医薬・農薬抽出溶剤、エアゾール噴射剤、塗料剥離剤、工業用反応溶剤、接着剤として使用されます。

■テトラクロロエチレン・・・代替フロン原料、ドライクリーニング溶剤、洗浄溶剤、塗料溶剤として使用されます。

■1,1,1-トリクロロエタン・・・代替フロン原料、試薬として使用されます。

■1,1,2-トリクロロエタン・・・合成原料、ゴム溶剤、ワックス溶剤として使用されます。

■トリクロロエチレン・・・金属洗浄剤、合成原料、塗料溶剤、ゴム溶剤として使用されます。

■ベンゼン・・・合成原料として使用されます。

第二種特定有害物質(貴金属等)の項目について

第二種特定有害物質(貴金属島)の項目について一つずつ使用用途をご紹介します。

■カドミウム及びその化合物・・・顔料、電池材料、合金原料、めっき薬剤、電気・電子材料として使用されます。

■六価クロム化合物・・・メッキ塗料、酸化剤として使用されます。

■シアン化合物・・・工業材料として使用されます。

■水銀及びその化合物・・・蛍光灯、水銀体温計、水銀温度計として使用されます。

セレン及びその化合物・・・顔料原料、写真・印刷薬品として使用されます。

鉛及びその化合物・・・鉛管、顔料、染料、殺虫剤、合金として使用されます。

砒素及びその化合物・・・合成原料、試薬として使用されます。

ふっ素及びその化合物・・・ふっ素樹脂の原材料、殺虫剤、消毒材料、ふっ素を含む合成樹脂として使用されます。

■ほう素及びその化合物・・・ロケット燃料、試薬として使用されます。

第三種特定有害物質(農薬等/農薬+PCB)の項目について

第三種特定有害物質(農薬等/農薬+PCB)の項目について一つずつ使用用途をご紹介します。

■シマジン・・・農薬(除草剤)として使用されます。

■チオベンカルブ・・・農薬(除草剤)として使用されます。

■チウラム・・・農薬(殺菌剤)、ゴム加硫剤として使用されます。

■ポリ塩化ビフェニル(PCB)・・・塗料、印刷インキ、潤滑剤、絶縁油剤として使用されます。

有機りん化合物・・・農薬(殺虫剤)として使用されています。

最後に

 土壌汚染に関する問題は土壌汚染が存在すること自体ではなく、土壌に含まれる有害な物質が私たちの体の中に入ってしまう経路が存在していることです。この経路を遮断するような対策を取れば有害物質から私たちを守れます。土壌汚染対策法基準を超えた土壌汚染が見つかった場合には、有害物質等取扱事業者や土地改変者が土壌汚染等対策指針に従って適切な措置を講ずることとなります。

株式会社エコ・テックの土壌汚染対策工事について

株式会社エコ・テックでは、調査・分析だけでなく対策方法のプランニングや土地の活用方法のご提案まで、土壌汚染の専門家として様々なアドバイスを行っています。土壌汚染にまつわる一連の問題解決に向け、調査から浄化、リサイクルまで、トータルで承ります。全国(東京・名古屋・大阪・岡山・福岡等)で、無料相談・無料見積もりを実施しておりますので土壌汚染に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

参考URL

土壌汚染対策法について(法律、政令、省令、告知、通知)| 環境省 (https://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html)

パンフレット「土壌汚染対策法のしくみ」| 環境省 (https://www.env.go.jp/water/dojo/pamph_law-scheme/index.html)

ケミココ(ここから探せる化学物質情報)| 環境省 (https://www.chemicoco.env.go.jp/)

土壌汚染対策法|公共財団法人日本環境協会

(https://www.jeas.or.jp/dojo/law/outline.html)

 

土壌汚染対策法の対象物質と指定基準|岐阜市

(https://www.city.gifu.lg.jp/kurashi/kankyo/1003103/1003131/1003134.html)