土壌汚染対策法は、土地の汚染を見つけるための調査や、汚染が見つかったときに私たちに悪い影響が生じないようにする法律です。今回はその中でも土壌汚染区域について説明した後、汚染土壌の除去等の工事の措置区分について、措置内容について詳しくご紹介します。

土壌汚染区域の指定(要措置区域・形質変更時要届出区域)

都道府県知事は、土壌汚染状況調査の結果報告を受けた際に報告を受けた土地を、健康被害のおそれの有無に応じて①要措置区域又は②形質変更時要届出区域に指定します。(以下2つまとめて「要措置区域等」とする)

①要措置区域
要措置区域とは、土壌汚染状況調査の結果汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合せず、土壌汚染の摂取経路がある区域のことです。健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要となります。

②形質変更時要届出区域
形質変更時要届出区域とは、土壌汚染状況調査の結果汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合せず、土壌汚染の摂取経路がない区域のことです。健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置は必要ではありません。

汚染の除去等の措置について

健康被害のおそれのある要措置区域では、都道府県知事等は土地の所有者等に対し、人の健康被害を防止するために必要な限度において講ずべき汚染の除去等の措置(指示措置)等を示して汚染除去等計画の作成及び提出を指示します。

指示措置は、
■地下水等経由の摂取リスクの観点からの土壌汚染がある場合(土壌溶出量基準に適合しない場合)は地下水の水質の測定、封じ込め等です。封じ込めとは、汚染土壌を封じ込めて地下水等による汚染の拡散を防止する措置です。原位置封じ込めや遮水工封じ込め、遮断工封じ込め等があります。

■直接摂取のリスクの観点からの土壌汚染がある場合(土壌含有量基準に適合しない場合)は、盛土等です。

なお、指示措置が土壌汚染の除去とされるのは、土地の用途からみて限定的な場合になります。土地の所有者等は、指示措置のほか、これと同等以上の効果を有すると認められる汚染の除去等の措置のうちから講じようとする措置(実施措置)を選択することが出来ます。

汚染除去等計画に記載された実施措置については、各措置に応じ技術的基準が定められており、これに適合しない場合は、都道府県知事等から計画の変更命令が出されます。

土地の所有者等は、汚染除去等計画に記載された実施措置が完了したときは、都道府県知事等に措置の完了等の報告をしなければなりません。

一方、形質変更時要届出区域では、土壌汚染の摂取経路がなく健康被害の生ずるおそれがないため、汚染除去等の措置を求められることはありません。ただし、土地の形質の変更を行う場合は、都道府県知事等にあらかじめ届出が必要となります。

汚染の除去等工事の措置区分について

汚染の除去等の措置は、基準不適合土壌を掘削して区域外の汚染土壌処理施設で処理する区域外措置と、基準不適合土壌の掘削の有無に関わらず区域内で浄化等の処理や封じ込め等の措置を行う区域内措置に区分されます。基準不適合土壌とは汚染土壌のことです。区域内措置はさらに基準不適合土壌の掘削を行い、汚染土壌処理施設への搬出を行わないオンサイト(on-site)措置、基準不適合土壌の掘削を行わず原位置で汚染の除去等の措置を行う原位置インサイト(in-site)措置に区分されます。

区域外処理

・土壌汚染の除去
・区域外土壌入替え


区域内措置

①オンサイト(on-site)措置(土壌の掘削を伴う)
・遮水工封じ込め、遮断工封じ込め
・不溶化埋め戻し
・土壌汚染の除去(オンサイト浄化)
・区域内土壌入替え
・土壌汚染の除去(区域外処理)のうち、例えば掘削工事等などの区域内で行う工事

②原位置措置(in-site)措置(土壌の掘削を伴わない)
・地下水の水質の測定
・地下水汚染の拡大の防止(揚水施設、浄化壁)
・原位置封じ込め
・原位置不溶化
・土壌汚染の除去(原位置浄化)
・盛土、舗装、立入禁止

土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン(改訂第2版)
(https://www.env.go.jp/water/dojo/gl_ex-me/pdf/08_chpt5-3.pdf)より

区域内措置を実施する際は、これらの区分の特徴をみて基準不適合土壌又は特定有害物質の飛散・流出を防ぐために措置を講じなければなりません。

以下で各方法について一つずつ詳しくみていきましょう。

土壌汚染対策の工事-区域外措置-について

基準不適合土壌を掘削して区域外の汚染土壌処理施設で処理する区域外措置では、「掘削除去」と呼ばれる、汚染土壌を重機で掘削し処理施設へ搬出後かわりに健全土を埋め戻す工事が一般的に行われます。この掘削除去は土壌汚染対策の工事の中で一番使用されている方法です。すべての特定有害物質に対応しており、迅速かつ確実に汚染土壌を除去することが出来ます。

土壌汚染対策の工事-区域内措置オンサイト(on-site)措置-について

区域内措置でも、基準不適合土壌の掘削を行い、汚染土壌処理施設への搬出を行わないオンサイト(on-site)措置では、オンサイト(on-site)で土壌汚染の管理・除去・不溶化等を行います。

遮水工封じ込め、遮断工封じ込め

遮水工封じ込めは掘削した基準不適合土壌を地下水の浸出を防止する構造部の中に封じ込めることにより、特定有害物質が広がることを防止する方法です。また遮断工封じ込めは、掘削した基準不適合土壌を水密性の鉄筋コンクリート構造物の中に封じ込めることにより、特定有害物質が広がることを防止する方法です。

不溶化埋め戻し

掘削した基準不適合土壌に薬剤を添加し特定有害物質が水に溶け出さないようにした後、埋め戻す方法です。

土壌汚染対策の除去(オンサイト浄化)

オンサイト浄化は熱処理、洗浄処理、化学処理、生物処理、湧出処理の5種類があります。

①熱処理
掘削した基準不適合土壌を加熱することにより特定有害物質を抽出又は分解した後埋め戻す方法です。

②洗浄処理
掘削した土壌を機械的に洗浄して特定有害物質を除去した後埋め戻す方法です。

③化学処理
掘削した基準不適合土壌に薬剤を添加し、化学的に特定有害物質を分解した後埋め戻す工法です。

④生物処理
基準不適合土壌を掘削し、微生物により特定有害物質を分解、浄化した後埋め戻す方法です。

⑤抽出処理
基準不適合土壌を掘削し、真空抽出、あるいは添加剤を添加して土壌温度を上昇させることにより特定有害物質を抽出し捕集した後、埋め戻す工法です。

区域内土壌入替え

基準不適合土壌を深部の基準に適合した土壌で入れ換えることで人への曝露を物理的に遮断することを目的とした方法です。

土壌汚染の除去(区域外処理)のうち、例えば掘削工事等などの区域内で行う工事

基準不適合土壌を基準に適合した土壌で被覆することで人への曝露を物理的に遮断することを目的とした方法です。

土壌汚染対策の工事-区域内措置インサイト(in-site)措置-について

区域内措置でも基準不適合土壌の掘削を行わず原位置で汚染の除去等の措置を行う原位置インサイト(in-site)措置では、インサイト(in-site)で土壌汚染の管理・除去・不溶化等を行います。

地下水の水質の測定

地下水汚染が発生していない時に適応できる方法で、特定有害物質が周辺へ拡散していない状態を確認する方法です。

地下水汚染の拡大の防止(揚水施設、浄化壁)

地下水を揚水したり、浄化壁を通過させたりすることで、対象地から汚染地下水の拡大を防止する方法です。

原位置封じ込め

基準不適合土壌をそのままの状態で封じ込めることにより、特定有害物質が広がることを防止する方法です。

原位置不溶化

基準不適合土壌に薬剤を注入、あるいは注入、撹拌することによって特定有害物質が水に溶け出さないようにする方法です。

土壌汚染の除去(原位置浄化)

原位置浄化は、大きく分けて原位置抽出・原位置分解・ファイトレメディエーション・原位置土壌洗浄の4工程に分かれます。

①原位置抽出(土壌ガス吸引・地下水揚水・エアースパージング)
土壌ガス吸引は、吸引装置で土壌中に含まれる特定有害物質を回収する方法です。
地下水揚水は、地下水に溶け込んだ特定有害物質を地下水とともに汲み上げることにより回収する方法です。
エアースパージングは、地下水の中に空気を送り込み、地下水中に含まれる特定有害物質の揮発を促進させ、揮発したガスを回収する方法です。

②原位置分解(化学処理・生物処理)
化学処理は、薬剤を添加し、化学的に特定有害物質を分解する工法です。
生物処理は、微生物により特定有害物質を分解し浄化する方法です。

③ファイトレメディエーション
植物により特定有害物質を吸収し、浄化する方法です。

④原位置土壌洗浄
基準不適合土壌に水や薬剤等を注入して、特定有害物質を溶け出させた後、揚水等によって回収する方法です。

盛土、舗装、立入禁止

盛土・舗装は基準不適合土壌の表面を被覆することで人への曝露を物理的に遮断することを目的とした方法です。
立入禁止は基準不適合土壌のある範囲の周囲に立入を防止する囲いを設け、曝露を物理的に遮断することを目的とした方法です。

最後に

汚染土壌の除去等の工事の措置について紹介してきました。通常、基準不適合土壌の掘削や区域内運搬、又は土壌の掘削に伴う工事作業は区域内措置の一環として行われるため、実施に当たっては、基準不適合土壌又は特定有害物質の飛散等流出を防止するために必要な措置を講じなければなりません。この辺もちゃんと遵守してくれる業者を探すことが大切です。

株式会社エコ・テックの土壌汚染対策工事について

株式会社エコ・テックでは、調査・分析だけでなく対策方法のプランニングや土地の活用方法のご提案まで、土壌汚染の専門家として様々なアドバイスを行っています。土壌汚染にまつわる一連の問題解決に向け、調査から浄化、リサイクルまで、トータルで承ります。全国(東京・名古屋・大阪・岡山・福岡等)で、無料相談・無料見積もりを実施しておりますので土壌汚染に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

参考URL
・土壌汚染対策法について(法律、政令、省令、告知、通知)| 環境省
(https://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html)

・パンフレット「土壌汚染対策法のしくみ」| 環境省
(https://www.env.go.jp/water/dojo/pamph_law-scheme/index.html)

・パンフレット「区域内措置優良化ガイドブック」| 環境省
(https://www.env.go.jp/water/dojo/gb_me/01.pdf)
(https://www.env.go.jp/water/dojo/gb_me/02.pdf)
(https://www.env.go.jp/water/dojo/gb_me/03.pdf)

・土壌汚染対策法の概要| 東京都環境局
(https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/chemical/soil/law/outline.html)