マンションを解体するには多くの工程が必要です。そのためマンション解体に必要な期間は各工程ごとにそれぞれ時間を費やすことになります。またマンションの規模や状態によっても異なる場合があります。今回は一般的なマンションの解体に必要な期間についてご紹介いたします。
マンション解体工事の手順
マンションの解体工事を行うにあたって大まかにステップ8まであります。
①業者への問い合わせ、②解体現場の現地調査、③プランニング・お見積もりのご説明、④建設リサイクル法による届出書申請、⑤ライフラインの撤去、⑥近隣対策、⑦解体工事開始、⑧整地・立ち会い
ステップ①~⑧まで弊社、株式会社エコ・テックでの流れを用いて説明した後各ステップ事に解体に必要な期間と共に詳細をご説明します。
ステップ① 業者への問い合わせ
マンション解体工事の旨を業者に問い合わせします。弊社へのお問い合わせの場合は、お問い合わせフォーム(https://www.eco-j.co.jp/contact)または、電話、メール、ファックスにてお問い合わせください。メール・ファックスの場合は、「お名前・解体建築物の概要・連絡先」などを明記の上、ご連絡ください。解体工事の無料相談も実施しておりますので、お気軽にご相談ください。
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ステップ② 解体現場の現地調査
解体業者が決まったら、解体工事の内容や費用を算出するため、建築物の面積や、その他の撤去物などを調査します。養生範囲の確認や、解体後の用途などの確認させていただきます。関西圏内(大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良・和歌山)、いつでもご訪問いたします。
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ステップ③ プランニング・お見積りのご説明
現地調査後、お見積もりをご提出いたします。土壌汚染対策やアスベスト対策・ダイオキシン対策を要する場合は、解体工事企画に含めてご提案させていただきます。特に土壌汚染対策・アスベスト対策・ダイオキシン対策に関しては、法令で対処方法が厳しく定められていますので、調査の実施方法や行政の届出などに関しても詳しくご説明させて頂きます。
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ステップ④ 建設リサイクル法による届出書申請
建築の延床面積が80㎡を超える場合は、建設リサイクル法による事前届出が義務付けられており、各市町村へ届出を行います。
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ステップ⑤ ライフライン撤去
ガス、電気、電話、水道などライフラインの引き込み配管、配線の撤去について段取りします。電力会社や水道局、ガス会社への連絡についてもご相談ください。
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ステップ⑥ 近隣対策
着工前のご挨拶を行います。工事の概要をご説明し、騒音や振動、粉じんなどに関する近隣クレームが発生しないよう、ご説明にあがります。
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ステップ⑦ 解体工事開始
工事看板の設置、足場養生や防音シート対策など、工事現場の安全性確保、騒音・粉じんを避ける対処を行い、解体工事を行います。安全第一の施工ですのでご安心ください。
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ステップ⑧ 整地・立ち会い
建築物の基礎を撤去した後、更地化します。工事完了後、現地をご確認いただき、ご納得いただきましたら工事完了となります。
解体工事の流れ| 株式会社エコ・テック (https://www.eco-j.co.jp/project/kaitai
)より
ステップ① 業者へのお問い合わせの期間
マンション解体工事の旨を業者に問い合わせします。お問い合わせ自体は会社の営業日にもよりますが2~3日以内には業者からお問い合わせ回答がくる場合が多いため、ステップ①の業者へのお問い合わせは2~3日程度で出来ます。しかしながら業者の選定に時間がかかるので業者選びに1ヶ月ほど時間がかかる事が多いようです。
ステップ② 解体現場の現地調査の期間
業者へのお問い合わせで解体業者が決まったら、解体現場の現地調査を行います。現地調査の目的は、マンションの状態や周囲状況を明らかにし正式な見積もり金額を決定するためです。建物に関しては、図面だけでなく実際に床面積・高さを調べる、建物の構造が何か調査、水道管やガス管の位置、屋根や外壁にアスベストが含まれているか否かを調査します。
他にも現地調査で業者が調査する項目は、重機の搬入・搬出が出来るかを確認するため周辺の道路状況や、工事車両進入路の確認、解体範囲の選出などを詳しく調査します。
現地調査自体は規模が大きいマンションでない限り数時間で終わりますが、ステップ①のお問い合わせから現地調査する日程を双方話し合いで決めるため実際に現地調査をする日程はお問い合わせ後から数日~数ヶ月かかる可能性があります。
ステップ③ プランニング・お見積りのご説明の期間
弊社、株式会社エコ・テックでは現地調査後お見積もりをご提出いたします。会社によって異なりますが、お見積もりは現地調査後1週間以内に出ることが多いです。そこから業者を決定するまでの期間が追加されるので見積もり確定・業者選定まで2週間はみておいた方が良いです。
ステップ④ 建設リサイクル法による届出書申請の期間
建築の延床面積が80㎡を超える場合は、建設リサイクル法による事前届出が義務付けられており、各市町村へ届出を行います。
建設リサイクル法では、コンクリート、木材、アスファルトなど建設資材を用いた解体工事等の建設工事を行う際に発生する廃材を正しく処理し再利用するために義務付けられた2002年に施行された法律です。各市町村への届出が必要で解体工事開始の7日前までに届出をする必要があります。
届け出をするのは工事の発注者すなわち業者で、届出書・分別解体等の計画等・工事の工程表・設計図又は写真・案内図を提出しなくてはなりません。書類を揃えて提出するのに1~2週間程度時間がかかります。
ステップ⑤ ライフライン撤去の期間
解体するマンションのガス、電気、電話、水道などライフラインの引き込み配管、配線の撤去について停止・解約を行います。ガスは配線を切り、電気、電話は電柱からの引き込み部分の取り外しを解体前に行います。水道は解体工事中に作業することがほとんどです。
どのライフラインも早めにライフライン会社への連絡が必要です。電気・水道に関しては特に時間がかかるため遅くても工事開始14日前までに連絡しなくてはなりません。ライフライン会社への連絡はすぐ終わりますが撤去出来るまでの期間を考えると2週間はみておいた方が良いと言えます。
ステップ⑥ 近隣対策の期間
解体工事着工前に近隣へ挨拶を行います。解体工事は騒音や振動、粉じんなどがし近隣へ迷惑をかけることとなります。そのため工事の概要を説明し、騒音や振動、粉じんなどに関する近隣クレームが発生しないよう説明し近隣をまわります。マンションの規模、近隣建物の規模にもよりますが、近隣トラブルにならないためにも1週間~2週間はみておいた方が賢明です。
ステップ⑦ 解体工事の期間・ステップ⑧整地・立ち会いの期間
工事看板の設置、足場養生や防音シート対策など、工事現場の安全性確保、騒音・粉じんを避ける対処を行い、解体工事を行います。解体するマンション内に不用品が残っている場合工期が長くなる場合があるため、事前に撤去しておき解体工事を開始することが良いとされています。安全第一で工事するため足場設置や養生を行います。足場設置は作業員の安全を確保するため、養生は粉じん飛散防止・防音対策につながるために行う必要があります。
建築物の基礎を撤去した後、解体工事で出た廃棄物・不用品をまとめて処理場へ運搬し、清掃作業を行い更地化します。近隣クレームを発生させないために近隣へ工事完了の挨拶も必要です。近隣への挨拶は解体工事前に行ったのと同様1~2週間ほど見ておくのが賢明です。
マンション解体期間は、建物の構造や面積によって異なります。マンションの構造は大きく分けて鉄筋コンクリート造(RC造)・鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)、鉄骨造(S造)の3種類に分かれます。今回は構造別面積を50坪~100坪の場合の平均期間を算出します。
鉄筋コンクリート造(RC造)の解体期間は20日~30日、鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)の解体期間は60日~80日、鉄骨造(S造)の解体期間は15日~30日です。天候やその他の問題によって期間が伸びる場合があります。
これらが全て終わるとマンション解体工事完了となります。各工程ごとに期間を述べてきましたが、マンション解体に必要な期間は全工程で大体2ヶ月~半年ほど期間がかかるといえます。
最後に
マンションの解体工事の手順と共に解体における期間を述べてきました。マンションの解体に必要な期間は上記ステップ①~ステップ⑧までの工程を合わせて大体2ヶ月~半年ほどみておく必要があります。更に解体時にアスベストが使用されている場合は期間が長くなります。解体期間を短くしたい場合は段取り良く進めてくれる業者を見つけることが大切です。
株式会社エコ・テックの解体工事について
株式会社エコ・テックでは、家屋、建物の事前調査から解体計画の作成だけでなく、解体工事の専門家として様々なアドバイスを行っています。
全国(東京・名古屋・大阪・岡山・福岡等)で、無料相談・無料見積もりを実施しておりますので解体工事に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください
参考URL
・建設業法|法令検索
(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000100)
・建設リサイクル法の概要|環境庁
(https://www.env.go.jp/recycle/build/gaiyo.html)
・建設リサイクル法に係る届出の添付書類追加のお願い|千葉県
(https://www.pref.chiba.lg.jp/gikan/tetsuzuki/recycle-tenpu.html)
・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 | 法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000104)