解体・改修工事を行う際には、アスベストの調査・届出・措置・記録などが石綿障害予防規則等の法令で定められています。

令和3年4月1日に大気汚染防止法が改正され、アスベストの規制が強化されました。すべての建築物等の解体・改造・補修作業において、事前調査が義務付けられています。いずれも主体は工事の受注者または自主施工者です。2023年10月からは有資格者による事前調査が義務化されます。ここではアスベスト調査の掲示義務について解説していきます。

工事・解体を行う際にはどのような対応が必要となるのでしょうか。

解体・改修工事を行う際には、事前にアスベストの含有調査を行う必要があります。

事前調査とは?

工事前に建築物等に使用されている建材の石綿含有の有無を調査することを指します。事前調査は石綿含有無しの証明を行うことから始まり、その証明ができない場合は分析調査を行

うか、石綿含有とみなすことが基本とされています。

建築基準法など各種法律に基づき施工された石綿含有建材以外にも、改修・改造・補修などにより、想定できないような場所に石綿が使用されている場合があるため、建材等の使用箇所、種類等を網羅的に把握し的確な判断を行う必要があります。

事前調査は、書面による調査と、目視による調査の両方を行う必要があります。また、その結果を記録し、3年間保存する義務があります。さらにその記録を作業場所に備え付け、労働者に見やすい場所に掲示する必要があります。

また、一定規模以上の解体工事の場合、事前調査の結果を石綿の有無を問わず、労働基準監督署に報告する必要があります。

アスベスト事前調査の概要は以下です。
解体・改修工事を行う際には、その規模の大小にかかわらず工事前に解体・改修作業に係る部分の全ての材料について、アスベスト含有の有無の事前調査を行う必要があります。

【令和3年(2021年)4月から】

事前調査は、設計図書等の文書による調査(※設計図書等の文書が存在しないときを除きます)と、目視による調査の両方を行う必要があります。

【令和5年(2023年)10月から】

事前調査は、建築物石綿含有建材調査者などの※一定の要件を満たす者が行う必要があります。

【令和3年(2021年)4月から】

事前調査の結果の記録を作成して3年間保存するとともに、作業場所に備え付け、概要を労働者に見やすい箇所に掲示する必要があります。

【令和4年(2022年)4月から】

一定規模(解体工事の場合は解体部分の延べ床面積80㎡、改修工事の場合は請負金額が100万円)以上の解体・改修工事の場合、事前調査の結果を労働基準監督署に電子システムで報告する必要があります。

※【一定の要件】

1.建築物

① 建築物石綿含有建材調査者講習の修了者

・特定建築物石綿含有建材調査者

・一般建築物石綿含有建材調査者

・一戸建て等石綿含有建材調査者(※一戸建て住宅及び共同住宅の住戸の内部に限る)

② 令和5年(2023年)9月30日以前に日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き同協会に登録されている者

2.船舶

① 船舶における石綿含有資材の使用実態の調査を行う者で、船舶石綿含有資材調査者講習を受講し、修了考査に合格した者

② ①と同等以上の知識を有すると認められる者 ※現在は示していません。

アスベスト事前調査の流れ

①書面調査

・調査実施計画作成

・計画承認

・図面調査

・発注者ヒアリング

・アスベスト含有の有無仮判定

・目視調査の準備

②現地調査(現地による目視調査)

・外観観察

・屋上・外構確認

・内部レイアウト・各部屋確認

③採取・分析調査

・現物確認

・分析用試料採取

④報告

掲示義務について

事業者は、建築物等(鋼製の船舶を含む)の解体等の作業、封じ込め又は囲い込みの作業を行うときは、あらかじめ、石綿の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、その結果を記録しておかなければなりません。調査の結果、石綿の使用の有無が明らかとならなかったときは、分析調査し、その結果を記録しておかなければなりません。また、これらの調査を終了した日、調査の方法及び結果の概要について、労働者が見やすい箇所に掲示しなければなりません。ただし、石綿等が吹き付けられていないことが明らかで、石綿が使用されて

いるとみなして対策を講じる場合、分析調査の必要はありません。

【実施事項】

解体等作業の実施に当たっての掲示は、平常時においても実施される必要がありますが、災害時においては、より分かりやすい場所へ確実な設置を行いましょう。

大気汚染防止法第 18 条の 17 第4項では、解体等事前調査の結果について、調査を行った者は、解体等工事の場所において公衆に見やすいように掲示しなければならないと規定されており、同法施行規則第 16 条の9及び第 16 条の 10 には掲示の方法及び事項が定められています。

また、特定粉じん排出等作業に該当する場合には、大気汚染防止法施行規則第 16 条の4に基づいて、必要事項を表示した掲示板の設置が必要となります。

石綿障害予防規則においても、調査結果の掲示の義務が規定されている他、厚生労働省から関係業界団体等に対し、石綿ばく露防止対策等の実施内容の掲示について通知が行われています。

上記の通知に基づく掲示板に大気汚染防止法施行規則に規定する掲示事項を追記する形

で記載することが一般的です。

掲示に関する根拠法令等(参考)

・大気汚染防止法関係

①大気汚染防止法(抜粋)

第十八条の十七

4 第一項及び前項の規定による調査を行つた者は、当該調査に係る解体等工事を施工するときは、環境省令で定めるところにより、当該調査の結果その他環境省令で定める事項を、当該解体等工事の場所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。

大気汚染防止法施行規則

石綿障害予防規則の事前調査結果の掲示に係る規定

石綿障害予防規則(抜粋)

(事前調査)

第三条

事業者は、次に掲げる作業を行うときは、石綿等による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物、工作物又は船舶(鋼製の船舶に限る。以下同じ。)について、石綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、その結果を記録しておかなければならない。

一 建築物、工作物又は船舶の解体、破砕等の作業(石綿等の除去の作業を含む。以下「解体等の作業」という。)

二 第十条第一項の規定による石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業(中略)

 

3 事業者は、第一項各号に掲げる作業を行う作業場には、次の事項を、作業に従事する

労働者が見やすい箇所に掲示しなければならない。

一 第一項の調査(前項の調査を行った場合にあっては、前二項の調査。次号において

同じ。)を終了した年月日

二 第一項の調査の方法及び結果の概要

石綿事前調査結果報告システムを利用した掲示の作成

石綿事前調査結果報告システムにより報告した物件については、入力した内容を利用して現場に掲示する看板や、事前調査結果の発注者への説明書を作成することができます。

詳しくは厚生労働省の石綿ポータルサイト「石綿事前調査結果報告システムについて(外部サイトへリンク)」にアクセスし、「利用者マニュアル・詳細機能編」の『事前調査に係る各種文書の作成』のページをご覧ください。