大気汚染防止法および石綿障害予防規則の改正により、令和4年4月1日以降に着工する一定規模以上の解体・改造・補修工事について、アスベストの有無に関わらず、アスベスト調査結果の報告が必要になりました。

アスベストとは

石綿(アスベスト)は安価で、耐火性、断熱性、防音性、絶縁性耐、薬品性、耐腐食性、耐摩耗性など多くの機能において優れていたため、耐火、断熱、防音等の目的で使用されてきました。しかし、アスベストに関する健康への被害が判明し、1975年に5重量%を超えるアスベストの吹き付けが原則禁止とされました。

アスベストの危険性

アスベストは肉眼では見ることができない程繊維が細かいため、飛散しやすく人が吸い込んだ際に人体に影響を及ぼすことが判明しています。またその健康被害はアスベストを吸い込んでから長い月日をかけて現れると言われており、その潜伏期間は平均40年ということがわかっています。また、WHOの報告により、アスベストの繊維は、肺線維症(じん肺)、悪性中皮腫の原因になることがわかっており、肺がんを起こす可能性があることが知られています。

令和4年4月1日以降に着工する一定規模以上の解体・改造・補修工事について、アスベストの有無に関わらず、アスベスト調査結果の報告が必要になりました。さらに令和5年(2023年)10月からは有識者によるアスベストの事前調査・分析が義務化されることが決まっています。

この記事ではアスベスト調査の保管期間やその内容、またアスベスト調査に関してを説明していきます。

事前調査結果の報告対象(年間 200万件程度)

石綿の事前調査結果の報告対象は、以下のいずれかに該当する工事 (令和4年4月1日以降 に工事に着手するもの)で、個人宅のリフォームや解体工事 なども含まれます 。

報告対象となる工事

建築物の解体工事(解体作業対象の床面積の合計80 ㎡以上)

建築物の改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))

工作物の解体・改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))

石綿障害予防規則に基づき労働基準監督署にも報告する必要があります。

石綿障害予防規則に基づく報告は、上記に加え、鋼製の船舶の解体又は改修工事

(総トン数20トン以上)も必要です。

アスベスト調査とは?

解体予定の建物にアスベストが含まれているかどうかの調査を意味します。アスベストが含まれた建物をそのまま解体してしまうと、作業者や近隣住民に重大な健康被害をもたらす可能性があるため、解体前にしっかりとアスベストの有無を調査した上でアスベストが含まれていた場合は慎重に除去作業を行う必要があります。

報告書の作成

大防法上、特定粉じん排出等作業の届出は発注者に義務づけられており、当該作業に該当するか否か、発注者に報告するための書面を作成することになります。事前調査による記録から、事前調査の結果報告書を作成します。改修工事や今後も建築物等を使用する場合の石綿の除去等については、事前調査の範囲が建築物の工事関連箇所のみとなり、事前調査の報告書も当該箇所のみの結果となります。改修工事等の事前調査の結果が、将来解体等する場合に、調査結果が誤って流用されないよう、調査を実施した範囲、調査対象建材、石綿含有建材の有無と使用箇所について図面や概略図で具体的な場所がわかるように記録を報告書に添付することが必要です。

アスベスト調査の保存期間について

事前調査結果に関する記録は、解体等工事が行われている間、工事現場に備え置く必要があります。作業計画に基づく作業実施状況等を記し、作成した書類は解体等工事の終了後、3年間保存が必要です(電子保存も可)。

実施状況等の内容には以下などの例があります。

①掲示・表示(事前調査の概要、関係者以外立入禁止、喫煙・飲食禁止、石綿等を取り扱う作業場である旨等の掲示)
②隔離の状況、集じん・排気装置の設置状況、前室・洗身室・更衣室の設置状況、排気口からの漏えいの有無の点検結果、前室の負圧に関する点検結果、隔離解除前の確認の実施状況等(負圧隔離を要する作業を行う場合に限る)
③作業計画に示されている作業の方法、石綿粉じんの発散・抑制方法、石綿ばく露防止の方法のとおりに作業が行われたことが確認できる記録(湿潤化、保護具の使用状況等。作業を行う部屋や階が変わるごとに記録が必要)
④除去等を行った石綿等の運搬又は貯蔵を行う際の容器・包装、当該容器等への表示、保管の状況

また、作業者の記録、および健康診断の結果に関しては、石綿の作業に従事しなくなった日から40年間保存する義務が課せられています。

アスベスト調査内容と費用相場

アスベスト調査にかかる金額は「図面調査」「目視調査」「分析調査」含めおおよそ70,000円~130,000円が相場です。アスベストレベル (詳しくは後述) や建物の広さ、サンプルの採取の有無、分析検査の有無などによって費用が大きく変わりますので、あくまでも大まかな目安としての金額です。

アスベスト調査における費用の内訳としては、主に以下のものがあります。

・事前調査費用
・分析調査費用
・サンプル採取費用

アスベスト解体工事は専門的な知識と技術が必要です

アスベストは人体に有害であり、取扱いには十分な注意が必要です。アスベスト解体工事を請け負う業者は「アスベストの有害性」「粉じんの発散防止」「保護具の使用方法」など必要な講習を受ける義務があります。解体業者に工事を依頼する際は、アスベスト除去工事の経験と実績が豊富な業者を選ぶことが大切です。また、補助金の活用も視野に地方公共団体の補助金制度に関しても確認しておきましょう。

アスベスト調査の金額相場は?

アスベスト調査にかかる金額は「図面調査」「目視調査」「分析調査」含めおおよそ70,000円~130,000円が相場です。アスベストレベル (詳しくは後述) や建物の広さ、サンプルの採取の有無、分析検査の有無などによって費用が大きく変わりますので、あくまでも大まかな目安としての金額です。

アスベスト調査の補助金について

上記のように、アスベストの解体前のアスベスト調査は必須となります。そこでアスベスト調査を行う際の補助金についても少々触れておきます。

民間の建築物のアスベスト調査などに関して、国土交通省は補助制度を設けており、それぞれの自治体によって補助制度は異なります。補助制度がある地方公共団体は活用することが可能です。

国が示している支給条件は以下のようになります。

・補助事業の対象:建築物の吹付け材のアスベスト含有の有無に関する調査
・対象建築物:吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウール、吹付けバーミキュライト、吹付けパーライトが使用されている可能性がある建築物
・補助額:限度額は原則として25万円/棟

※ 補助制度がない地方公共団体もありますので、詳細はお住まいの地方公共団体にお問い合わせください。

また、アスベスト調査だけでなく、解体工事にも補助金制度が設けられているので、そちらも地方公共団体の発信内容を確認することで補助金を使える場合があるので、確認しておきましょう。

アスベスト解体工事に関わる補助金の例は以下となります。

補助金の概要
①補助事業の内容:建築物の吹付けアスベスト等1)のアスベスト除去、または囲い込み、封じ込め
②対象建築物:吹付けアスベスト等1)が施工されている建築物
③対象とする費用内容:対象建築物の所有者等が行う吹付けアスベスト等の除去、封じ込めまたは囲い込みに要する費用(建築物の解体・除去を行う場合にあってはアスベスト除去に要する費用相当分)
④補助率: 2/3以内(ただし地方公共団体の補助額を超えない範囲)

1)アスベスト除去等で補助対象としているのは、吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウールです。
参考:”アスベスト対策Q&A - “,”国土交通省”https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/Q&A/index.html#a43