
アスベストに関する都道府県の補助金(京都編)について
目次:
アスベスト調査の都道府県の補助金(京都編)について
1.アスベストに関する国の補助金の対象について
2.京都市吹付けアスベスト除去等助成事業
3.まとめ
1.アスベストに関する国の補助金の対象について
アスベストに関する国の補助金につきましては、
https://www.eco-j.co.jp/blog/20230418.html(アスベスト除去の補助金について)
こちらの記事で以前記載しております。
アスベストに関する都道府県の補助金は、実はさまざまな種類がありますので、今回は現時点で公開されている京都府の補助金について、説明いたします。
※本コラムは、2024年6月7日時点での情報を元に記載しております。実際の補助金についてはご相談時に内容が変わっている可能性がございますので、必ず自治体に直接確認するようにお願いいたします。
2.京都市吹付けアスベスト除去等助成事業
全国的にアスベストによる健康被害が顕在化し、大きな社会問題となっています。過去にアスベストを扱う仕事をされていた方やその家族、アスベストを扱う事業所周辺に居住していた方々に健康被害が発生しており、アスベストを吸入すると、肺がんやアスベスト肺、悪性中皮腫等の原因となるおそれがあると言われています。
そうした状況を踏まえ、京都市では、市民の安心・安全な市街地環境を確保するとともに、アスベストの被害を未然に防止するため、民間の建築物に使用された吹付けアスベストの対策について、次のような支援を行っています。
補助内容
1 含有調査
・補助対象となる費用:吹付け建材についてアスベスト含有の有無及び量を分析調査する費用(消費税及び地方消費税を除く。)
・補助率:100%
・限度額:25万円
2 除去等工事
・補助対象となる費用:吹付けアスベスト(※)の除去、封じ込め又は囲い込みの工事に要する費用(消費税及び地方消費税を除く。)
※吹付け石綿及び含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1%を超える吹付けロックウール
・補助率:3分の2
・限度額:100万円
補助対象者の要件
補助対象建築物の所有者で、補助事業を行う者であること。
・補助対象建築物が分譲住宅等の区分所有建築物である場合は、管理組合の代表者が補助対象者となります。また、事業を実施する旨の管理組合の決議が必要です。
・補助対象建築物に共有者がある場合は、事業の実施に関する共有者全員の同意が必要です。
補助対象建築物の要件
以下の全ての条件にあてはまる建築物であること。
・本市の区域内に存する建築物
・含有調査にあっては、アスベスト含有のおそれがある吹付け建材が使用されている建築物(石綿含有仕上塗材、石綿含有成形版等の吹付け建材以外の建材は対象になりません。)
・除去等工事にあっては、吹付けアスベスト及び含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1%を超える吹付けロックウールが現に存する建築物
・継続して使用する予定である建築物(解体予定の建築物には御利用いただけません)
・本補助金のほかに、本補助金の交付の対象となる費用に対して、公的機関から、同種類似の補助金その他の金銭的給付の交付を受けていない建築物
・建築基準法(以下「法」という。)第28条の2の規定について、法第3条第2項の規定の適用を受けている建築物
含有調査について
1 補助の対象となる含有調査
・建築物石綿含有建材調査者が、調査を実施する必要があります。
・含有調査のうち、吹付け建材中のアスベストの有無(定性分析)、アスベストの量(定量分析)を調べる分析調査は、建築物石綿含有建材調査者とは別の方が行うことも可能です。
・建築物石綿含有建材調査者の所属については、元請・下請の別はありません。
2 建築物石綿含有建材調査者とは
・アスベストに関する知識があるだけでなく、建築物の調査の実務に精通しているアスベスト調査の専門家です。
3 分析調査について
・厚生労働省の通達(令和3年12月22日 基発1222第18号 等)に規定された分析法により行う必要があります。
・定性分析、定量分析の2つの分析により、アスベスト含有の有無、含有量の判定を行います。
除去等工事について
1 補助の対象となる除去等工事
・建築物石綿含有建材調査者が、除去等工事の実施計画の策定等を行う必要があります。
・建築物石綿含有建材調査者の所属については、元請・下請の別はありません。
2 除去等工事の工法について(以下のいずれかの工法により実施する必要があります。)
・(一財)日本建築センター又は(一財)ベターリビングが審査証明を行った「吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術」を有する者が実施する、同審査証明を受けた工法
・「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」又は「既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術指針・同解説」に従った工法
補助金交付申請に必要な書類
1 含有調査
(1)(第1号様式)含有調査補助金交付申請書
(2)補助対象建築物の位置図
(3)アスベストの含有のおそれがある吹付け建材のある場所を示す図面(平面図、天井伏図、断面図等)
(4)アスベストの含有のおそれがある吹付け建材の現況写真(1箇所につき異なる角度から撮影した複数枚)又は吹付け建材が使用されていることが判断できる設計図書等(仕上げ表、矩計図等)
(5)確認済証又は検査済証の写しその他補助対象建築物の建築年代の証明となるもの
(6)補助対象建築物の登記事項証明書(3箇月以内に法務局で取得したもの)
(7)含有調査に係る費用の複数の事業者が作成した見積書(建築物の所在地及び分析方法を明記したもの)
(8)含有調査を行う建築物石綿含有建材調査者の調査者登録証の写し
2 除去等工事
(1)(第2号様式)除去等補助金交付申請書
(2)含有調査の添付書類 (イ) (オ) (カ) と同様の書類
(3)吹付けアスベストが施工された場所を示す図面(平面図、天井伏図、断面図等)
(4)吹付けアスベストの現況写真(箇所ごと)
(5)含有調査結果を記した書類
(6)除去等に係る費用の複数の事業者が作成した見積書(建築物の所在地を明記したもの)
(7)審査証明書の写し
(8)実施計画の策定を行う建築物石綿含有建材調査者の調査者登録証の写し
※補助対象建築物が区分所有者建築物である場合は、事業を実施する旨の決議があることを証明する書類等が必要です。
※補助対象建築物に共有者がある場合は、事業の実施に関する共有者全員の同意書が必要です。
※補助対象者が交付申請等の手続きを代理人に委任される場合は、委任状が必要です。
※その他市長が必要と認める書類の提出を求める場合があります。
3.まとめ
アスベストに関する補助金としては、アスベスト調査にかかる費用を補助対象とした補助金と、アスベストの除去にかかる工事費用などを補助対象とした補助金に分けられます。一般的にはアスベスト調査にかかる補助金の方がかかるコストも少ないことから補助金の総額が15万円〜25万円ほどと少なく、一方でアスベスト除去に関する補助金は2/3以内を上限としており、120~180万円が上限額(地域によって異なります)とされているなど、比較的大きい金額の補助を受けることができます。
自治体に事前の連絡や相談は必要ですが、2022年4月1日にアスベスト関連法令の改正が実施され、アスベスト含有を調べる事前調査の結果報告が義務付けられており、これには当然、調査や除去工事はコストがかかるため、解体工事全般のコスト増が懸念されているという中で、国や都道府県、市区町村などで補助金が適用できるようになっております。
これは京都府だけでなく、他の都道府県でも補助金がありますので、これらについては追って記事にしたいと思います。本記事の情報をぜひ有効にご活用ください。
株式会社エコ・テックのアスベスト対策工事について
株式会社エコ・テックでは、事前調査からアスベスト除去工事の専門家として様々なアドバイスを行っています。
全国(東京、名古屋、大阪、岡山、福岡など)で無料相談、無料見積もりを実施しておりますので、土壌汚染に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。